第一種動物取扱業者登録簿
更新日:2024年6月28日
第一種動物取扱業とは
動物の販売、ペット美容(トリミング)、ペットホテル、ペットシッター、貸出し、展示、訓練、ペットオークション、老犬老猫ホームなどを営む場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、第一種動物取扱業の登録と動物取扱責任者の設置が義務付けられています。
第一種動物取扱業の登録対象となる業種一覧
以下のとおり、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7つの業種があります。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業者(取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設をもたないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ、ふくろうカフェなど |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業者登録簿
動物の愛護及び管理に関する法律により、市長は第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません。
堺市内の登録業者を下記の登録簿(PDF、CSV)に掲載しました。
(CSVファイルは、ダウンロード後表計算ソフト等で開くことで、編集できます。)
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