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宅地開発時における自治会加入促進の取組

更新日:2024年8月1日

20戸以上の宅地開発時における「新規入居者に対する自治会加入促進の取組」について

堺市では、令和6年8月1日からマンション等の新築や戸建住宅の宅地開発により転入される方に自治会への加入等を促すための取組を開始します。

概要

対象となる開発行為を実施する開発事業者は、該当区域の自治会と連絡調整を行い、調整状況を堺市に報告していただくことが必要になります。
【担当:市民協働課(TEL:072-228-7405/FAX:072-228-0371)】

対象となる開発行為

令和6年8月1日(木曜)以降に条例協議(※)の受付を行う、開発区域の住戸数が20戸以上の開発行為 
(※)「堺市開発行為等の手続きに関する条例」第7条に基づく協議

手続きの流れ

対象となる開発行為を実施する開発事業者は、以下の流れにより手続きを進めていただきます。

【1】該当区域の自治会長を確認

市民協働課へお問い合わせください。

【2】自治会に対する開発行為の概要説明

開発規模、分譲・賃貸の別、各戸の規模、建設時期、入居時期等の開発行為の概要について地元自治会長等へ説明。

【3】「事業者による自治会加入促進の取組」に関して自治会の意向を確認

新規入居者に対する自治会加入促進について、自治会が「既存の地元自治会への加入」もしくは「新規入居者で新たに自治会を結成」のどちらを希望するかなど地元自治会の意向を確認。

【4】会則・自治会費等に関する情報の聞き取り

自治会が、新規入居者について「既存の地元自治会への加入」を希望する場合、新規入居者へ説明するために会則、会費、行事・取組、役員の取り決めなど自治会に関する情報の聞き取りを実施。

【5】上記【2】~【4】の調整状況を堺市へ報告

下記報告書を作成し、市民協働課へ提出。
堺市自治会加入促進に関する連絡調整状況等報告書(ワード:21KB)

【6】堺市と開発行為に係る覚書を締結

【7-1】(【3】で自治会が、新規入居者について「既存の地元自治会への加入」を希望する場合)新規入居者に対して下記ア~ウにより自治会加入の呼びかけ等を実施

ア.加入の勧め
新規入居者へ既存自治会に関する情報を提供したうえで、「自治会加入促進リーフレット」を配付し、既存自治会への加入方法を案内。

イ.入会希望の取次
新規入居者が加入を希望する場合、当該区域の自治会長の紹介等により既存自治会への取次。

ウ.その他
その他、開発者による自治会加入促進の取組について既存自治会から個別の要望がある場合は、真摯に対応を検討し、可能な限り協力。

【7-2】(【3】で自治会が、「新規入居者で新たに自治会を結成」を希望する場合)新規入居者に対して下記ア~イにより自治会加入の呼びかけ等を実施

ア.自治会結成の支援
新規入居者に対し、自主的住民組織である「自治会」を組織化するよう働きかけ。また、組織化にあたり、既存自治会及び当該区域の校区自治連合会と協議するよう働きかけ。

イ.その他
その他、開発者による自治会加入促進の取組について新規入居者から個別の要望がある場合は、真摯に対応を検討し、可能な限り協力。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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