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危険物製造所等廃止届出書

更新日:2023年6月23日

局部課名 消防局危険物保安課
申請書等の名称 危険物製造所等廃止届出書
制度の概要  
対象者の条件 消防法第12条の6の規定により廃止する製造所等の所有者、管理者又は占有者。

届出書は代理でも持参いただけます。

記入上の注意 記入例はこちら(PDF:117KB)を参照して下さい。
必要書類 廃止に伴う安全対策書、完成検査済証、タンク検査済証(液体危険物タンクを有する場合)
手数料 なし
その他 1部提出
届出に関する詳しい説明はこちら(第23 廃止の届出)(PDF:87KB)を参照してください。
郵送の可否 否、直接窓口へお越し下さい。
申請・問い合わせ先 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課
受付窓口 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。)

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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