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消防設備士試験

更新日:2024年6月27日

消防設備士について

消防法では火災の早期発見及び被害の軽減を目的として、劇場、デパート、ホテルなど防火対象物の用途、規模、構造、及び収容人員に応じ一定の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等の消防用設備等を設置することを義務づけています。

消防設備士はそれら消防用設備等の工事や整備などを行うために必要な資格です。

甲種消防設備士は消防用設備等の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検ができます。

願書受付、試験日程等

消防設備士試験は都道府県ごとに行われ、日程、回数等異なっております。

大阪府については、毎年7月中旬に受付をおこない、8月下旬から9月上旬にかけて試験が実施されます。

受験案内、願書は消防局及び各消防署(場所などの情報についてはこちらへ)、又は財団法人消防試験研究センター大阪府支部(電話:06-6941-8430)にて無料で配布しています。

受験申請は財団法人消防試験研究センター大阪府支部に受付期間内に行ってください。また、7月初旬に受験対策講習会をおこなっております。詳しくは財団法人大阪府設備協会(電話:06-6943-7654)まで連絡ください。

試験に関する詳細及び他都道府県における試験実施状況ついては財団法人消防試験研究センターのホームページ(外部リンク)を参照してください。

消防設備士講習について

消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受講しなければならないとされており、現在消防用設備等の点検及び工事等の業務に従事しているかどうかに関わらず、受講する必要があります。

消防設備士免状を所有しているが、講習を受講されていない方は、速やかに受講して下さい。

受講対象者

消防設備士免状の交付を受けている者

受講期限

  • 当該消防設備士免状の交付を受けた日以後、最初の4月1日から2年以内
  • 講習を受けた日以後、最初の4月1日から5年以内
    ※受講期限内に受講しない場合は免状返納命令の対象となります。

消防設備士に関するお問い合わせ先

一般財団法人 大阪府消防防災協会
(電話:06-6943-7654)

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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