外国人技能実習生に対する講習
更新日:2025年1月8日
監理団体(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体)が行う、技能実習生に対する入国直後の座学による講習のうち、消防に関する講習を行います。
外国人技能実習制度
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二技能実習欄一号ロに規定されている在留資格要件により受け入れられて行う知識の習得及び監理団体の策定した計画に基づき、監理団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動をいいます。
受講の条件
次に掲げるいずれかを満たしている必要があります。
1.技能実習先が堺市・高石市・大阪狭山市に所在する事業所であること。
2.技能実習生が堺市・高石市・大阪狭山市の施設等に滞在するか居住していること。
受講定員
講習1回につき50人まで
令和6年度の講習日程
講習日時 | 仮予約受付時間 | 実施消防署 | 実施場所 |
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今年度の受付は終了しました。 |
申し込み方法
1.仮予約受付期間内に、予防査察課へ電話で仮予約をして下さい。
2.講習日の7日前までに、以下の書類を予防査察課へ2部提出して下さい。
(1)防火講演申込書
(2)講習受講者名簿(氏名、性別、国籍、技能実習先の事業所名と所在地が分かるもの。)
(3)講習受講条件証明書
堺市防火講演実施要綱様式第1号
外国人技能実習制度に伴う講習の実施要領別記様式
注意事項など
1.仮予約受付期間中に受講定員を超えた場合は、キャンセル待ちとなります。
その場合は、講習日の10日前までに空きが出た場合のみ、予防査察課から電話連絡します。
2.電話での仮予約をしていない団体については、書類審査を行いません。必ず仮予約を行って下さい。
3.公共交通機関を利用して下さい。
講習場所へのアクセス
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