特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
更新日:2025年5月16日
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
※堺市に協力確認書をご提出される場合、宛先は「大阪府堺市長 宛」となります。
提出先・お問い合わせ先
(提出方法)郵便、FAX又は電子メールでご提出ください。
※電子メールでの提出にご協力ください。
※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
(提出先・お問い合わせ先)
メールアドレス:kokusai@city.sakai.lg.jp
TEL:072-340-1090
FAX:072-340-1091
宛先:堺市立多文化交流プラザ・さかい(堺市 文化観光局 文化国際部 国際課)
住所:〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館 5階
本市が実施する共生施策
本市が実施する共生施策(例:多文化共生社会の実現に向けた取組)については、「堺市国際化方針」のほか、本市ホームページをご確認ください。
(参考)
堺市国際化方針(堺市ホームページ)
多文化共生(堺市ホームページ)
よくあるご質問について
Q1 提出方法を教えてください。
本市ではメールでのご提出を推奨しています。郵便やFAXでのご提出も可能です。提出方法は上記「提出先・お問い合わせ先」をご確認ください。
Q2 協力確認書の提出に当たり、市との事前調整は必要ですか。
必要ありません。協力確認書のご提出に当たりご不明な点がありましたら、お問い合わせください。なお、多数の企業様等からお問い合わせをいただいており、担当者が対応できない場合があります。また、企業等の担当者様に折り返しのお電話をさせていただいても担当者様ご不在の場合もあります。お問い合わせの際は、メール(kokusai@city.sakai.lg.jp)でのお問い合わせをお勧めいたします。
Q3 堺市には区があるが、事業所等が複数の区にまたがる場合、区長宛てにそれぞれ提出する必要がありますか。
「大阪府堺市長 宛」にご提出いただければ結構です。事業所等が複数の区にまたがる場合は、1枚の協力確認書にすべての事業所の名称と住所を記載してください(様式は加工していただいて差し支えありません。)。
Q4 堺市内に本社住所がある場合、協力確認書に記載する事業所住所は本社のみでもよいですか。
堺市内に本社住所がある場合、事業所住所は本社のみでも差し支えありません。
※協力確認書の提出制度は開始されたばかりであるため、今後、国の制度運用と制度の定着に応じて、本市から
登録団体様に本市の共生施策への協力をお願いする場合などに、ご提出済みの協力確認書の記載内容の確認依頼
をさせていただく場合があります。
Q5 上記のQ3やQ4の記載方法とは異なる記載内容で協力確認書を提出したが、差し替える必要がありますか。自治体ごとに対応が異なるが、統一はされないのですか。
既にご提出いただいた協力確認書は形式的な不備がない限り、届出処理しており、企業様等にご協力いただける
範囲で協力確認書の差し替えをお願いします。
※協力確認書の提出制度は開始されたばかりであるため、今後、国の制度運用と制度の定着に応じて、本市から
登録団体様に本市の共生施策への協力をお願いする場合などに、ご提出済みの協力確認書の記載内容の確認依頼
をさせていただく場合があります。
Q6 協力確認書は特定技能の登録支援団体等からの代理提出でもよいか。また、その場合に必要な付属書類はありますか。
特定技能の登録支援団体様等からの代理提出は可能です。その場合に必要な付属書類はありません。
Q7 受領確認のための通知等はしてもらえるのですか。
形式的な不備がない限り、本市から企業様等への受領確認の通知等は行っておりません。特定技能への在留資格
更新手続等において、市区町村からの受領証明の提出は不要です。国(地方出入国在留管理局)にご提出される
申請書には「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載いただければ結構です。
Q8 特定技能所属機関の適格性はどのように判断できるのですか。
特定技能所属機関の適格性は、国(地方出入国在留管理局)おいて特定技能外国人に係る在留諸申請の際に審査
されます。本市には在留諸申請の審査権限はなく、協力確認書の届出を受領(協力確認書の記載内容の不備の形
式的な確認を含む。)させていただいておりますが、行政手続上の許可等の処分権限はありません。
Q9 「共生施策」に対する協力要請とはどのようなものですか。協力は義務ですか。
特定技能外国人を含む堺市在住の外国人の方を対象としたアンケート調査や本市施策の周知協力などが考えら
れます。いずれの場合も企業様等のご協力は任意であり、回答等を強制するものではありません。
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このページの作成担当
文化観光局 文化国際部 国際課
電話番号:072-222-7343、堺市立多文化交流プラザ・さかい(POME Sakai ポムさかい)072-340-1090
ファクス:072-228-7900、堺市立多文化交流プラザ・さかい(POME Sakai ポムさかい)072-340-1091
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
堺市立多文化交流プラザ・さかい(POME Sakai ポムさかい)〒590-0078 堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館5階
