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防火管理について

更新日:2023年11月15日

あなたの建物(テナント)は大丈夫?

 一般住宅以外の建物は、面積や建物構造など消防法令の様々な規制により消防用設備等の設置が義務付けられています。
 建物を使用し始めた際には消防法令に適合していても、増改築や用途を変更したことで知らず知らずのうちに消防法令に違反することがあります。
 増改築や用途変更をする際には、事前にお近くの消防署までご相談ください。

他にも 
● 消防用設備等は、定期点検と消防署への報告が義務付けられています。詳しくはこちら
● 避難経路の階段や廊下に物品を置くことは消防法違反となります。
   (※消防法に基づく「除去命令」を受けることがあります。)
● ある一定の収容人員を超えると防火管理者の選任と届出が必要です。詳しくはこちら
   (※防火管理者には消防訓練の実施が義務付けられています。)

防火対象物使用開始(変更)届出書を提出しましょう。

 新しく事務所やお店などを始める場合は、事務所などの使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長若しくは所轄の消防署長に届出をする必要があります。
 また、下記の例のように、建物の用途を変更した場合なども届出が必要です。

  • 一般住宅や共同住宅の一部⇒旅館、宿泊所など
  • 事務所⇒料理店、飲食店
  • テナントの入れ替え

 消防用設備等などが新たに必要になる場合がありますので、事前にお近くの消防署までご相談ください。

● 防火対象物使用開始(変更)届出書の様式はこちら
● その他届出に必要な書類・お問い合わせ先はこちらを確認してください。

お近くの消防署は こちら

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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