防火対象物使用開始(変更)届出と防火管理
更新日:2022年9月14日
防火対象物使用開始(変更)届出書を提出しましょう。
新しく事務所やお店などを始める場合は、事務所などの使用を開始する7日前までに防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長若しくは所轄の消防署長に届出をする必要があります。
また、下記の例のように、建物の用途を変更した場合なども届出が必要です。
- 一般住宅や共同住宅の一部⇒旅館、宿泊所など
- 事務所⇒料理店、飲食店
- テナントの入れ替え
消防用設備等などが新たに必要になる場合がありますので、事前にお近くの消防署までご相談ください。
防火対象物使用開始届出書(チラシ)(PDF:1,116KB)
必要な書類
- 防火対象物使用開始(変更)届出書
- 防火対象物の配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕上表
- 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)
- 同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付して下さい。
防火対象物使用開始(変更)届出書の様式はこちら
申請・問い合わせ先
所轄消防署予防課 (消防長同意の物件は、消防局予防査察課設備係)
お近くの消防署はこちら
あなたの建物(テナント)は大丈夫?
- 消防用設備等は、定期点検と消防署への報告が義務付けられています。詳しくはこちら
- 避難経路の階段や廊下に物品を置くことは消防法違反となります。
(※消防法に基づく「除去命令」を受けることがあります。)
- ある一定の収容人員を超えると防火管理者の選任と届出が必要です。詳しくはこちら
(※防火管理者には消防訓練の実施が義務付けられています。)
消防局からのお知らせ~安心・安全・快適なまちづくりのために~(PDF:947KB)
申請・問い合わせ先
所轄消防署予防課 (消防長同意の物件は、消防局予防査察課設備係)
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