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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月24日

令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行

生活道路での自動車の法定速度が30㎞/hへ!

令和8年9月1日から生活道路(※)における自動車の法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げとなります。
速度を守って、安全運転を心掛けましょう!
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路
▽ただし、引き続き法定速度が60㎞/hの道路もあります。
詳細は警察庁ホームページへ

あ

自動車とは

原動機を用い、レールまたは架線によらないで運転する車で、原動機付自転車、自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外のものをいう。(道路交通法第2条第1項第9号)

30キロメートル規制

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建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

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