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交通安全の運動・取組

更新日:2023年8月29日

交通安全運動・指導日

主要行事

春の全国交通安全運動

毎年4月6日から4月15日
※(統一地方選挙の年は5月11日から5月20日)

夏の交通事故防止運動

毎年7月1日から7月31日

秋の全国交通安全運動

毎年9月21日から9月30日

自転車マナーアップ強化月間(駅前放置自転車クリーンキャンペーン)

毎年11月1日から11月30日

年末の交通事故防止運動

毎年12月1日から12月31日

府内一斉交通安全指導日

ミニバイク・自動二輪車・自転車の安全指導日

毎月8日

近畿交通安全デー、交通安全家庭の日

毎月15日

高齢者交通事故ゼロの日

毎月15日

シートベルト着用徹底の日

毎月15日

ノーマイカーデー

めいわく駐車・放置自転車追放デー

毎月20日

※(日曜日、祝日、休日に当たる場合はその翌日)

交通事故死ゼロをめざす日

4月10日

9月30日

シートベルトの日

4月10日

バイクの日

8月19日

統一行事

おおさか交通安全ファミリーフェスティバル 9月23日(秋分の日)

地域交通指導員の活動内容

通園・通学時の交通安全指導

自治会・PTA・学校の先生等との連携を密にした積極的な交通安全街頭指導

地域の交通安全広報啓発活動

  • めいわく駐車・駐輪追放運動の推進
  • ノーマイカーデー推進の協力

交通環境のチェックと対策

  • 定期的な交通安全施設(カーブミラー等)や通学路の点検

独自の交通安全講習会の開催

  • 対象は様々。高齢者、子ども、成人等を集めて交通安全について勉強の場をセッティング

職域交通指導員の活動内容

事業所従業員に対する安全教育

  • 安全運転講習会の定期的な開催
  • シートベルト・ヘルメットの着用指導
  • ヒヤリ・ハット経験の報告会の開催
  • 事故の分析及び対策を検討する研究会の開催

事業所従業員などへの交通安全広報

  • 事業所用車両・マイカーへのステッカー貼付
  • 社内報「交通安全ニュース」等の発行
  • 事業所内での放送(スポット放送等)
  • パンフレット、ポスター等の配布

めいわく駐車に対する取組

違法駐車等防止活動

 平成9年4月に施行された堺市違法駐車等の防止に関する条例に基づき、道路が公共の施設として機能することを確保し、市民の安全で快適な生活環境を保持することを目的として、南海高野線堺東駅周辺を違法駐車等防止重点地域に指定し、違法駐車をしようとしているドライバーや違法駐車をしているドライバーなどに対し、車の移動の協力をお願いしたり、駐車場の案内などを行っています。

駐車できない場所はこんなところです

道路標識などで禁止されているところ

法令の規定などで禁止されているところ

  • 歩道、横断歩道、自転車横断帯、坂の頂上付近
  • 交差点とその側端から5メートル以内
  • まがりかどから5メートル以内
  • バスなどの停留場から10メートル以内
  • 踏切の前後の側端から前後に10メートル以内
  • 自動車の出入口から3メートル以内
  • 消防器具庫、防火水槽、消火栓から5メートル以内
  • 火災報知機から1メートル以内

めいわく駐車をすると・・

  • 飛び出し事故につながります
  • 交通渋滞の原因となります
  • 緊急自動車の通行の妨げとなります
  • 歩行者の通行を妨害します

めいわく駐車をなくすために

  • "1台だけ"、"少しの時間なら"こんなふうに思っても車は必ず駐車場に入れましょう。
  • 地域交通指導員の方などを中心とした地域のみなさまによる「めいわく駐車追放パトロール」を実施しましょう。
  • 企業・事業所のみなさまは、1台でも多く駐車場を確保できるようお願いします。

毎月20日は めいわく駐車追放デー です。
(日曜日、祝日、休日に当たる場合はその翌日)

交通安全 Q&A

道路に車が駐車していて危険です。どうすればいいの?

 まず、車が駐車している場所が駐車禁止であるか確認してください。駐車禁止標識のある所や標識がなくても、歩道、交差点、まがりかど、車庫の前などは駐車禁止です。(他にも駐車禁止場所がありますので、管轄の警察署にご確認ください)

 駐車禁止の規制は、道路交通法第4条により都道府県公安委員会が行う規制のひとつです。また、違法駐車の取締は道路交通法第51条により、警察が行います。「ここが駐車禁止になればいいのに」、「駐車禁止の取締をしてほしい」こんな時は、所轄の警察署にご連絡をお願いします。

 違法駐車は、警察による取締で一時的に解決できますが、時間が経つと再び違法駐車が発生することが多くあります。地域交通指導員をはじめ、地域の皆様による「めいわく駐車追放パトロール」を実施し、めいわく駐車をしない・させない気運を高めていきましょう。

ここに信号機や横断歩道があればいいのに

 信号機や横断歩道は、道路交通法第4条により都道府県公安委員会が設置し、管理することとなっております。従いまして、信号機や横断歩道についてのご相談は、その地域を管轄する警察署にお問い合わせください。

道路に穴があいているとき、道路照明灯が壊れたり点灯していないとき、事故等で道路施設を壊してしまったとき

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建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

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