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堺市防犯カメラの運用等に関するガイドラインについて

更新日:2013年7月8日

1 はじめに

 近年、本市内においては、誰もが行きかう公共の場所に防犯カメラが多く設置されるようになり、犯罪の防止や事件の解決に役立っています。しかし一方で、防犯カメラには撮影された画像がどのように使われているかわからない、といった不安の声もあります。
 そこで本市が、防犯カメラの適正な設置・運用方法を周知し、防犯カメラによる犯罪の防止とプライバシー保護との調和を図り、防犯カメラの円滑な設置を促進する統一した基準として、ガイドラインを策定しました。
 本ガイドラインは、設置者等の自主的な協力を促すために定めたものです。本ガイドラインが防犯のまちづくりに役立つためには、市民の皆様の理解と協力が欠かせません。
市では、このガイドラインの普及を行い、安全で安心なまちづくりに役立てていきます。

2 市民アンケート結果

 本市内において、防犯カメラの必要性等についてアンケート調査を行った結果、防犯カメラには犯罪被害の防止や事件を解決する上で効果がある、と思っている反面、プライバシーへの配慮が必要であると感じている人が多いことがわかりました。

【平成22年7月実施 防犯カメラに関するアンケート】●対象:18歳以上の男女 ●実施総数:647

3 防犯カメラの有用性について

 防犯カメラには、犯罪の防止や、起きてしまった犯罪を解決する大きな手掛かりとなることが期待できるなど、設置により市民の安全を確保することにつながります。
 また、適切な運用が行われる防犯カメラは、プライバシーの保護と個人の権利が守られるため、市民の防犯カメラに対する不安感を軽減し、みなさんのくらしの安全・安心のために大きく貢献してくれます。

4 ガイドラインの対象となる防犯カメラ

次の2つの要件に当てはまるカメラを対象としています。

  1. 犯罪の防止を主な、または副次的な目的として継続して設置されるもの。
  2. 不特定または多数の人が利用するところを撮影するもので、特定の個人を判別できる画像を記録できるもの。
  • 道路、公園、駐車場
  • 商店街、百貨店、スーパー、コンビニなど商業施設
  • 駅、金融機関、ホテル、旅館など

※上記要件に該当しない防犯カメラであっても、プライバシーを侵害する恐れがありますので、ガイドラインの主旨を踏まえて、これに準じた形で運用をお願いします。

5 個人の権利を守るために必要な基準

1 設置目的の明確化

犯罪や事故の防止など、カメラを設置する目的を明確にすることを求めています。
目的もなく、とりあえずカメラを付けるというのはやめましょう。

2 撮影範囲と設置表示

防犯カメラの設置にあたり、設置目的上、必要最小限の撮影範囲を設定する旨を定めています。
また、カメラを設置していることや、誰が付けているカメラかわかるような表示を行うことを定めています。

3 管理体制等

管理責任者等の指定や個人情報の漏えい禁止、画像の適正な管理方法について定めています。
また、画像を扱う人が秘密を保持することについて求めています。

4 画像の適正管理

画像を記録する装置を鍵のかかる場所に置くことや、画像を複製や移動する際の手続き、画像の保存期間を定めることや、後に裁判資料として活用できるように画像の加工の禁止などを定めています。

5 画像の提供

第三者への画像提供を原則禁止することと、犯罪捜査のための警察への提供などの例外規定を定めています。

6 問い合わせへの対応

問い合わせに対しては、誠実に対応するよう求めています。

7 保守点検・撤去

画像がきちんと撮影されているように、定期的な点検を行うことと、必要が無くなったカメラを撤去することを求めています。

堺市防犯カメラの運用等に関するガイドライン本文

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

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