堺市防犯カメラの運用等に関するガイドラインについて
更新日:2025年4月1日
第1 はじめに
1 目的
このガイドラインは、防犯カメラを設置する者および運用する者が配慮すべき望ましい基準を示す。それにより、プライバシーを保護し、防犯カメラに対する信頼を確保しながら、市、市民および事業者が互いに協力して犯罪の防止に努めるまちづくりの実現につなげることを目的とする。
2 基本的な考え方
(1)原則
人には、むやみに自分の姿や行動を撮影されない自由(プライバシー)がある。また、カメラで撮影された本人が特定できる画像は個人情報にあたる。防犯カメラは、こうしたプライバシーの保護や個人情報の適正な取り扱いに十分に留意しながら設置および運用され、犯罪を防止するために役立てられるべきである。
(2)定義
このガイドラインが対象とする防犯カメラは、次の二つの要件をともに満たすものとする。
(ア)犯罪の防止の目的を主な、あるいは副次的な目的として、継続して設置されるもの。
(イ)不特定または多数の人が利用する特定の箇所に向けて設置される撮影装置であり、かつ、特定の個人を判別できる画像を記録する装置を備えるもの。
なお、前記(ア)、(イ)の要件を満たさないカメラについても、設置目的や運用条件に照らして可能な限り、このガイドラインを参考にして設置または運用がなされることが望ましい。
(3)市民や事業者の理解と協力
このガイドラインが犯罪の防止に努めるまちづくりの実現に役立つには、市民や事業者がその内容と意義を理解し、ガイドラインの基準を守った防犯カメラの設置および運用に協力することが欠かせない。
(4)市の責務
市は、地域や事業に関わる各種団体の協力を得て、このガイドラインを普及させ、ガイドラインの基準が守られるよう啓発を行う。
市は、ガイドラインを守りながら防犯カメラを設置および運用することが、犯罪の防止に努めるまちづくりに役立つことについて、市民や事業者に対して理解と協力を求める。
(5)見直し
このガイドラインについては、社会状況の変化や技術の進展に応じて必要な見直しを行う。
第2 防犯カメラの設置および運用にあたって配慮すべき基準
1 設置の目的
(1)目的の明確化
防犯カメラを設置または運用する者(以下「設置者等」という。)は、犯罪、災害または事故を防止するなどの目的を明確にしておかなければならない。
(2)目的外運用の禁止
設置者等は、その目的を逸脱した運用を行ってはならない。
2 撮影範囲と設置場所
防犯カメラを設置するにあたっては、犯罪の防止などの設置目的の実現上、必要最小限の範囲で撮影範囲を設定したうえで、カメラを設置する場所および台数、角度、画角など撮影装置の条件を決めることとする。それにより、可能な限りの工夫を行い、私的な空間の個人を判別できる画像ができるだけ記録されないようにする。
3 設置の表示
設置者等は、撮影区域またはその周辺の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること、および、設置者等の名称をわかりやすく表示する。なお、建物や施設などの内部に設置する場合には、その出入口にも上記の表示を行うことが望ましい。その場合において設置者等が明らかであるならば、設置者等の名称を省略することができる。
4 管理体制
(1)管理者責任者
設置者等は、防犯カメラの運用を適正に行うため、運用に責任を持つ管理責任者を指定する。
(2)操作担当者
管理責任者は、防犯カメラに関わる機器の操作や画像の視聴(以下「操作・視聴」という。)を行える操作担当者を指定する。
操作・視聴は、原則として、管理責任者または操作担当者が行う。例外として、他の者が操作・視聴を行う場合には、管理責任者の了解を得なければならない。
5 秘密の保持
設置者等、管理責任者および操作担当者は、防犯カメラの画像と、画像から知り得た個人に関する情報をむやみに人に漏らしてはならない。また、それらを不当な目的のために使用してはならない。このことは、設置者等、管理責任者および操作担当者でなくなった後においても同様とする。
6 画像の適正な管理
設置者等は、画像の適正な管理を図るため次のようにする。
(1)記録装置・媒体の保護
画像記録装置や記録媒体は、施錠できる場所に置き、他の者が外部へ持ち出しできないようにする。
(2)優先・無線の保護
撮影装置から画像記録装置や記録媒体に画像を送信する有線あるいは無線上から画像が漏れないよう必要な保護を行う。
(3)画像の保護
画像を他の記録媒体へ複製、移動または送信するにあたっては、設置目的に照らして必要性を慎重に判断する。そのうえで複製、移動または送信の操作を行うときには、管理責任者の承認を得るものとする。あわせて、次の二つの要件を満たすことが望ましい。
(ア)複製、移動または送信をしたことについて、管理上必要な記録を残す。
(イ)複製、移動または送信にはパスワードの入力を求めるように設定するなど画像を保護する。
(4)画像の保存期間
画像の保存期間は、あらかじめ明確に定める。
あらかじめ定める保存期間は、1カ月以内とすることが望ましい。1カ月を超えて定める場合、設置目的に照らして必要最小限とする。個別の事情により、あらかじめ定めた期間を超えて特定の画像を保存する場合、理由を明確にしたうえで、管理上必要な記録を残す。
(5)画像の消去
前記(4)の保存期間が終了した画像は、上書きまたは初期化などにより確実に消去する。
記録媒体(記録媒体を内蔵している画像記録装置も含む。)を破棄する場合、画像の読み取りまたは復元ができないよう処分する。
(6)画像加工の禁止
画像は、撮影された状態のまま保存し、加工したものを保存してはならない。
7 画像提供の期限
設置者等は、原則として、第三者に対して画像を提供してはならない。
例外として第三者に画像を提供する場合には、設置者等は、次のいずれかに当たることを確認したうえで、設置目的に照らして必要性を慎重に判断する。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)捜査機関から犯罪や事故の捜査の目的で提供の要請を受けた場合。
(ウ)個人の生命や身体、財産の安全を守るため、緊急かつやむ得ない場合。
(エ)その他、設置目的に照らして必要と考えられる場合。ただし、個人を判別できる画像を提供するときは、
その本人の同意を得なければならない。
前期(ア)~(エ)のいずれかに基づき提供する場合、次の二つの要件をともに満たすこととする。
(1)提供する相手に対して、身分証明書の提示を求めるなどして、身分を確認する。
(2)提供したことについて、管理上必要な記録を残す。
前期(1)、(2)の要件に加えて、要請や同意を文書によって確認することが望ましい。
8 設置運用規定の策定と遵守
設置者等は、このガイドラインが示す基準を守って防犯カメラの設置および運用が行われるよう、設置や運用に関する規定(以下「設置運用規定」という。)を策定する。
設置者等は、設置運用規定が遵守されるよう、管理責任者や操作担当者に対する周知徹底を図る。あわせて、設置運用規定に基づくマニュアルまたはチェックリストを作成し、管理責任者や操作担当者に利用させることが望ましい。
9 問い合わせへの対応
設置者等は、防犯カメラに関する問い合わせや苦情(以下「問い合わせ等」という。)受けた場合、問い合わせ等の対象が設置目的や設置運用規定に照らして適正な行為かどうか判断し、誠実かつ迅速に対応する。
あわせて、問い合わせ等に対応する者をあらかじめ指定し、対応要領を定めておくことが望ましい。
10 防犯カメラの保守点検と撤去
(1)保守点検
設置者等は、防犯カメラに関わる機器を定期的に点検し、必要に応じて交換を行う。
(2)撤去
設置者等は、防犯カメラの運用をやめると決定した場合、責任を持って撮影装置や設置表示を撤去する。
堺市防犯カメラの運用等に関するガイドライン本文(PDF:133KB)
堺市防犯カメラの運用等に関するガイドライン パンフレット(PDF:3,989KB)
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