堺市立図書館 資料保存管理基準
更新日:2016年10月25日
平成28年10月1日/制定
1 趣旨
この基準は「堺市立図書館資料収集管理方針」に基づき、資料の適切な保存管理について定める。
2 資料の管理
(1)資料の配架場所
1. 開架書架(閲覧室)には、利用頻度の高い資料、各分野の基本資料、調査研究に必要な参考資料を中心に配架する。
2. 閉架書架(書庫)には、利用頻度の低くなった資料、貴重資料等保存を優先する資料を中心に配架する。
(2)禁帯出資料
以下の資料は、原則として館内閲覧とする。
1. 参考図書(辞書、事典、図鑑等、調査研究に必要な資料)
2. 貴重資料(歴史的価値を持つ資料)
3. 和漢書(『堺市立中央図書館蔵和漢書目録』に収録されている資料)
4. 旧分類資料(「日本十進分類法」採用前の資料)
5. 合本製本雑誌(長期保存のため逐次刊行物をまとめて合本製本した資料)
(3)特色ある資料
各図書館は各々の地域施設等の特性に合わせ、以下のとおり特色ある資料群を積極的に収集し、提供する。
1. 中央図書館 - 地域資料
2. 中図書館 - 教育情報資料
3. 東図書館 - ビジネス書資料
4. 西図書館 - 健康情報資料
5. 南図書館 - 生涯学習資料
6. 北図書館 - 子育て支援情報資料
7. 美原図書館 - ティーンズ資料
(4)所蔵変更
収集した資料は、各図書館の利用の促進につなげるため、適宜所蔵館の変更を行うことで、蔵書の全館的運用を図り、魅力的な蔵書構成を維持する。
(5)団体貸出用資料
学校支援等に供する資料で、団体貸出制度の規定により運用する。
(6)個人文庫
個人により寄贈・寄託された資料で、特定分野の研究を目的として収集し、歴史的、学術的に価値あるものを多く有する資料群については、その個人名を冠し、個人文庫として管理する。
3 資料の保存
(1)資料の保存
収集した資料は、資料除籍基準に該当するものを除き、保存するものとする。
(2)一般資料の分担保存
1. 一般資料は下記のとおり、各分野について分担保存館において保存する。
分類 | 分野 | 分担保存館 |
---|---|---|
00~ |
総記(図書館・書誌学) |
中央図書館 |
3 |
社会科学(34、37、39を除く) |
中央図書館 |
9~913.5 | 文学 | 中央図書館 |
8 |
言語 | 中図書館 |
37 | 教育 | 中図書館 |
50~58 |
技術・工学・工業 | 中図書館 |
2 |
歴史・地理・地誌・紀行 |
東図書館 |
913.6~ | 小説 | 東図書館 |
4 |
自然科学・医学・薬学 |
西図書館 |
59 | 家政学・生活科学 | 西図書館 |
7 | 芸術 | 南図書館 |
1 |
哲学・宗教 | 北図書館 |
6 | 産業(62、64を除く) |
北図書館 |
34 | 財政 | 北図書館 |
39 | 国防・軍事 | 北図書館 |
03~09 |
総記(一般論文・ジャーナリズム) |
美原図書館 |
62・64 | 園芸・畜産 | 美原図書館 |
・児童資料は中央図書館で1書誌1冊もしくは複本で保存する。
・地域資料は中央図書館で1書誌1冊もしくは複本で保存する。
(3)雑誌の保存
雑誌の内容により、永年・5年・3年・1年の保存年限を決定する。その基本的な判断の基準は、以下のとおりとする。
1. 永年保存する雑誌
・ 調査・研究に役立つ、限られた主題を深く取り扱っているもの
・ 公立図書館でしか収集・保存されないと予想される主題で、かつ蓄積されることにより、調査研究に役立つもの
2. 5年保存の雑誌
・ 公立図書館でしか収集・保存されないと予想される主題で、娯楽性があり、比較的バックナンバーが利用されるもの
3. 3年保存の雑誌
・ 内容的に同じパターンで、主にその時々での新鮮さが求められるもの
・ 娯楽性が強く、バックナンバーもよく利用されるもの
4. 1年保存
・ 古くなれば顧みられないもの
・ 図書等、他の資料で情報が得られるもの
(4)複製による保存
貴重資料並びに、劣化・破れ等が原因で直接閲覧する事が難しい資料については、著作権に留意しつつ、マイクロフィルム化・デジタル化等の複製を積極的に行い、原資料の保存に努める。
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