堺市立図書館資料除籍基準
更新日:2016年10月25日
昭和47年4月1日/制定
平成11年9月1日/改定
平成13年4月1日/改定
平成28年10月1日/改定
1 趣旨
この基準は、「堺市立図書館資料収集管理方針」に基づき、資料の除籍について定める。
2 除籍の対象および基準
除籍の対象となる資料及び除籍の基準は以下のとおりとする。
ただし、除籍にあたっては各図書館の所蔵状況、出版事情を十分検討し、一冊一冊よく確認して、将来の利用にも支障のないよう配慮しながら行うものとする。
(1) 汚破損資料
1. 著しい汚損、破損または書きこみ等があり補修が不可能なもの
2. 視聴覚資料においては、傷などが原因で再生等に困難が生じ、補修が不可能なもの
(2) 不用資料
次の各号に該当する資料で、利用価値が少なく不用と判断したもの
1. 科学技術の進歩等により、記述内容が時代に合わなくなったもの
2. 同一内容で更新されたもの
3. 複本があり、保存する必要のないもの
4. 類書があり、保存する必要のないもの
5. その他、蔵書構成、資料の保存価値、利用者の需要、他自治体の所蔵状況及び出版状況を総合的に判断して、保存する必要がないと認められるもの
(3) 亡失資料
1. 蔵書点検の結果、所在不明となった資料で、5年以上経過しているもの
2. 貸出資料のうち返却予定日から5年以上経過し、所定の手続きを経て回収が不可能なもの
3. 災害その他で亡失し、「図書賠償の免除」について申請があったもの
4. 「資料紛失・破損届」が提出された資料で、賠償手続きを完了したもの
(4) 保存年限の経過による除籍
雑誌、新聞等で、定められた保存年限を経過したもの
(5) 合本、製本による除籍
合冊、製本などにより再登録をしたため、当初の登録を抹消するもの
このページの作成担当
