小学校・特別支援学校の学校給食における食物アレルギー対応
更新日:2024年11月20日
令和6年4月から小学校・特別支援学校の学校給食における食物アレルギー対応が変わります。
なお、令和7年6月から開始する全員喫食制中学校給食の食物アレルギー対応については、次のページからご確認できます。
全員喫食制中学校給食における食物アレルギー対応はこちらからご確認できます。
食物アレルギーの対応について
完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一対応)
学校給食では、安全性確保のため多段階対応は⾏わず、原因食物の完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一)を原則とします。
※原因食物:食物アレルギー症状を引き起こす原因となる食物
除去食の提供
安全・衛生管理を遵守した上で、市内統一した除去食の内容を市が決定します。
各学校の調理場で「特定原材料8品目」と「特定原材料に準ずる20品目」を除いた除去食を提供します。
(除去対応する原因食物)
分類 | 原因食物 |
---|---|
特定原材料8品目 |
卵・乳・小麦・ えび・ かに・ くるみ・ 落花生・ そば |
特定原材料に準ずる20品目 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、症例数や重篤な症状が継続して相当数見られるが、特定原材料に比べると少ないもの |
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン |
※ただし、えび・かに・くるみ・落花生・そばは、学校給食では原材料として使用しません。
(調味料・だし・添加物について)
- 食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくく、基本的に除去する必要はないとされている調味料・だし・添加物等については、除去対応食物(28品目)であっても除去食の提供は行いません。
原因食物 | 除去する必要のない調味料・だし・添加物等 |
---|---|
鶏卵 | 卵殻カルシウム |
牛乳 | 乳糖・乳清焼成カルシウム |
小麦 | しょうゆ・酢・みそ |
大豆 | 大豆油・しょうゆ・みそ |
ゴマ | ゴマ油 |
魚類 | かつおだし・いりこだし・魚しょう |
肉類 | エキス |
※学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月文部科学省)参照
食物アレルギー対応における留意点
- 原因食物を同じ調理場内で調理するため、微量でアレルギー症状を発症する場合は、学校給食を提供できません。
- 学校外で製造されるパンは、製造工程上、一部洗浄できない機械があり、原因食物の微量混入は避けられません。微量でもアレルギー症状を発症する場合は食べることができません。なお、乳については、製造の都合上、原材料として乳類を含まないパンにおいても乳類の混入は避けられないため、 乳アレルギーを有する児童生徒にはパンの提供を行いません。
※乳以外の原因食物について、必ず以下の別紙『パンができるまで』をご確認いただき、喫食可能か主治医に確認してください。
『パンができるまで』(PDF:566KB)
- 除去食は、除去対象の28品目について、調理の最終段階で入る原因食物を除去して調理します。なお、除去食は1調理につき1種類とします。
- オーブン献立は、原因食物を同じオーブン庫内で調理するため、除去食の調理は行いません。
- 揚げ油を繰り返し使用するため、原因食物を揚げた油で揚げた物を喫食できない場合は、すべての揚げ物を提供できません。
- 教室で児童生徒または担任等が原因食物を取り除く、量の調整を行うなどの対応は行いません。
- 除去対象28品目以外の原因食物を含む献立については、除去食対応ができないため、教室で提供しない対応となります。
- 飲用牛乳、ヨーグルトやふりかけ等の個包装品、原因食物のみが食材となる献立(卵焼きなど)についても、教室で提供しない対応となります。
学校における食物アレルギー対応ガイドライン
本市では、学校園生活での食物アレルギー対応や学校給食における基本的な考え方など、食物アレルギーを有する幼児・児童・生徒が安心して学校園生活を送るための基本方針を示した「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を策定しています。
学校における食物アレルギー対応ガイドラインはこちらからご確認できます。
給食費の減額について
食物アレルギー等により、医師の指示に基づき、学校給食の主食または飲用牛乳を停止した場合は、それに応じて減額します。
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