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中学校の学校給食における食物アレルギー対応

更新日:2024年11月20日

令和7年6月から開始する全員喫食制中学校給食の食物アレルギー対応については、安全・衛生管理に十分配慮した上で、以下の対応を行います。
なお、令和7年5月まで実施予定の選択制給食については、以下の選択制給食の食物アレルギー情報をご確認ください。

食物アレルギーの対応について

完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一対応)

学校給食では、安全性確保のため多段階対応は行わず、原因食物の完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一)を原則とします。
※原因食物:食物アレルギー症状を引き起こす原因となる食物

除去食の提供

 安全・衛生管理を遵守した上で、市内統一した除去食の内容を市が決定します。
 学校給食センターの専用調理室で、「特定原材料8品目」を除いた除去食を提供します。
 除去食は、個人別の専用容器に入れ、給食センターから学校へ配送します。

特定原材料8品目 原因食物

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示の必要性が高いもの

卵・乳・小麦・えびかにくるみ落花生そば

※ただし、 えびかにくるみ落花生そば は、学校給食では原材料として使用しません。

(調味料・だし・添加物について)

  • 食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくく、基本的に除去する必要はないとされている調味料・だし・添加物等については、除去食対応は行いません。
原因食物除去する必要のない調味料・だし・添加物等
鶏卵卵殻カルシウム
牛乳乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦しょうゆ・酢・みそ
大豆大豆油・しょうゆ・みそ
ゴマゴマ油
魚類かつおだし・いりこだし・魚しょう
肉類エキス

※学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月文部科学省)参照

代替食の提供

年間を通じてパンを喫食できない場合、パンの代替食としてご飯を提供します。

食物アレルギー対応における留意点

  • 原因食物を同じ給食センター内で調理するため、微量でアレルギー症状を発症する場合は、学校給食を提供できません。
  • 学校外で製造されるパンは、製造工程上、一部洗浄できない機械があり、原因食物の微量混入は避けられません。微量でもアレルギー症状を発症する場合は食べることができません。なお、乳については、製造の都合上、原材料として乳類を含まないパンにおいても乳類の混入は避けられないため、 乳アレルギーを有する生徒にはすべてのパンの提供を行いません。(パンの代替食としてご飯を提供します)

 ※乳以外の原因食物について、 必ず以下の『パンができるまで』をご確認いただき、喫食可能か主治医に確認してください。
『パンができるまで』(PDF:566KB)

  • 除去食は、安全に除去食を提供するために、1調理につき除去対象の8品目をすべて除いた1 種類を調理します。
  • 揚げ油を繰り返し使用するため、原因食物を揚げた油で揚げた物を喫食できない生徒は、すべての揚げ物を提供できません
  • 教室で生徒または担任等が原因食物を取り除く、量の調整を行うなどの対応は行いません。
  • 除去対象8品目以外の原因食物を含む献立については、除去食対応ができないため、教室で提供しない対応となります。
  • 飲用牛乳、ヨーグルトやふりかけ等の個包装品、原因食物のみが食材となる献立(卵焼きなど)についても、教室で提供しない対応となります。

学校における食物アレルギー対応ガイドライン

本市では、学校園生活での食物アレルギー対応や学校給食における基本的な考え方など、食物アレルギーを有する幼児・児童・生徒が安心して学校園生活を送るための基本方針を示した「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を策定しています。

給食費の減額について

食物アレルギー等により、医師の指示に基づき、学校給食の飲用牛乳または米飯を停止した場合は、それに応じて減額します。

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電話番号:072-228-7489

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