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中学校の学校給食における食物アレルギー対応

更新日:2026年2月1日

中学校給食の食物アレルギー対応は、安全・衛生管理に十分配慮した上で、以下の対応を行います。

食物アレルギーの対応について

完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一対応)

学校給食では、安全性確保のため多段階対応は行わず、原因食物の完全除去対応(提供するか、しないかの二者択一)を原則とします。
※原因食物:食物アレルギー症状を引き起こす原因となる食物

除去食の提供

 安全・衛生管理を遵守した上で、市内統一した除去食の内容を市が決定します。
 学校給食センターの専用調理室で、「特定原材料」を除いた除去食を提供します。
 除去食は、個人別の専用容器に入れ、給食センターから学校へ配送します。

特定原材料 原因食物

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示の必要性が高いもの

卵・乳・小麦・えびかにくるみ落花生そば

※ただし、 えびかにくるみ落花生そば は、学校給食では原材料として使用しません。

(調味料・だし・添加物について)

  • 食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくく、基本的に除去する必要はないとされている調味料・だし・添加物等については、除去食対応は行いません。
原因食物除去する必要のない調味料・だし・添加物等
鶏卵卵殻カルシウム
牛乳乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦しょうゆ・酢・みそ
大豆大豆油・しょうゆ・みそ
ゴマゴマ油
魚類かつおだし・いりこだし・魚しょう
肉類エキス

※学校給食における食物アレルギー対応指針(平成27年3月文部科学省)参照

代替食の提供

年間を通じてパンを喫食できない場合(原因食物が小麦・乳等)、パンの代替食としてご飯を提供します。
ヨーグルトが喫食不可の生徒に対し、代替品としてフルーツゼリーを提供します。

食物アレルギー対応における留意点

  • 原因食物を同じ給食センター内で調理するため、微量でアレルギー症状を発症する場合は、学校給食を提供できません。
  • 学校外で製造される学校給食用パンの製造工程においては、機械の性質上、どうしても日々洗浄できない機械があり、原因食物が意図せず混入する可能性があります。(パンの代替食としてご飯を提供します)

 ※原因食物について、 必ず以下の『パンができるまで』をご確認いただき、喫食可能か主治医に確認してください。
       『パンができるまで』(PDF:523KB)

  • 除去食は、安全に除去食を提供するために、1料理につき除去対象の特定原材料をすべて除いた1 種類を調理します。
  • 揚げ油を繰り返し使用するため、原因食物を揚げた油で揚げた物を喫食できない生徒は、年間を通してすべての揚げ物を提供できません。(ただし、原因食物のうち、「卵・乳・えび・かに・くるみ・そば・落花生・アーモンド・あわび・いくら・カシューナッツ・キウイフルーツ・マカダミアナッツ・バナナ」は、給食での揚げ物料理に原材料として使用しないため、これらが原因食物の場合は、給食では揚げ物料理が食べられます。)
  • 教室で生徒または担任等が原因食物を取り除く、量の調整を行うなどの対応は行いません。
  • 除去対象の特定原材料以外の原因食物を含む料理については、除去食対応ができないため、教室で提供しない対応となります。
  • 飲用牛乳、ふりかけ等の個包装品、原因食物のみが食材となる料理(卵焼きなど)についても、教室で提供しない対応となります。

学校における食物アレルギー対応ガイドライン

本市では、学校園生活での食物アレルギー対応や学校給食における基本的な考え方など、食物アレルギーを有する幼児・児童・生徒が安心して学校園生活を送るための基本方針を示した「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を策定しています。

給食費の減額について

食物アレルギー等により、医師の指示に基づき、学校給食の飲用牛乳または米飯を停止した場合は、それに応じて減額します。

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教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

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