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学校教材費等の公会計化について

更新日:2026年10月19日

学校教材費等の公会計化について

堺市では、令和9年度から、市立学校の教職員の負担軽減や保護者の利便性の向上、教材費等の公平性・透明性の確保を目的として、従来の各学校が集金・管理する「私会計」から、堺市が集金・管理する「公会計」へ移行する予定です。
なお、一部の費用については引き続き「私会計」として各学校での取扱いとします。

※このページにおける「学校」とは、市立幼稚園、小学校、中学校、支援学校及び高等学校をいいます。
 
公会計化前と後の会計のイメージ

学校教材費等の公会計化とは

学校教材費等の公会計化とは、学校教材費等を堺市の会計に組み入れ、堺市が一括して集金・管理する仕組み(公会計制度)を採用することです。
なお、公会計化は、集金および管理の方法が変わるものであり、教材費等が無償になるものではありません。
公会計化後の事務の流れ

学校教材費等とは

学校教材費等とは、学校の教育活動に必要な経費のうち、保護者の皆様にご負担いただいている費用をいいます。(例:ワーク・ドリル、資料集、実習材料等購入費用、校外学習費など)

学校の運営に要する経費は、学校教育法第5条の規定に基づき、原則として学校の設置者である市が負担することとされています。
一方で、教材費や校外学習費等のうち、児童生徒一人ひとりに直接必要となる教材や活動に係る費用については、その性質上、必ずしも公費により負担するものとはされておらず、従来より保護者の皆様にご負担いただいています。
このような考え方を踏まえ、保護者の皆様の経済的負担に十分配慮しながら、教育上必要かつ適切な範囲で教材等の選定を行っております。
なお、教材等の内容は、従来どおり学校が決定するため、学校教材費等の金額は学校や学年により異なります。

公会計化の対象外となる費用

公会計化の対象外となるものには、保護者の皆様が業者へ直接お支払いされる費用のほか、修学旅行費、卒業アルバム、PTA会費、部活動費などがあります。
これらの費用のうち一部については、引き続き学校において集金・管理を行います。詳細については、次年度、学校からお知らせいたします。

公会計化後の学校教材費等の金額

教材の内容は従来どおり学校が決定するため、学校教材費等の金額は、各学校や学年の年間計画に基づき決定します。
そのため、お支払いいただく金額は学校・学年により異なります。

公会計化の対象となる学校

堺市立の幼稚園、小学校、中学校(夜間学級を除く)、支援学校、高等学校
 

 
学校教材費等の公会計化に当たりましては、学校教育の円滑な実施及び園児、児童生徒の良好な学習環境の確保のため、本趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
 
 

学校教材費等の支払いについて

口座振替申込

学校教材費等は、負担金として所定の口座振替依頼書兼申込書により届け出ていただいた口座から堺市へお支払いいただきます。
口座振替依頼書兼申込書および手続きに関するご案内は、学校を通じて配布しますので、お手続きをお願いいたします。
手続の期限:令和9年3月末
なお、円滑な事務手続きのため、学校から受け取り次第、できるだけ早急に手続きしていただけますようご協力お願いいたします。

【取扱金融機関一覧】太字(赤字)の金融機関は、直接、金融機関の窓口で手続きをしてください。

銀行

信用金庫

その他

みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・三十三銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・南都銀行・紀陽銀行・阿波銀行・伊予銀行・徳島大正銀行・ゆうちょ銀行

大阪信用金庫・大阪厚生信用 金庫・大阪シティ信用金庫・大阪商工信用金庫・永和信用金庫・尼崎信用金庫

大同信用組合・成協信用組合・のぞみ信用組合・近畿産業信用組合・ミレ信用組合・近畿労働金庫・堺市農業協同組合・大阪南農業協同組合


なお、スポーツ振興センターの災害共済給付制度に関する詳細は、下記ホームページをご覧ください。
(※リンクをクリックすると外部サイトへ移動します。)
■独立行政法人日本スポーツ振興センター
 災害共済給付Web
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/

支払方法

原則として、口座振替によりお支払いいただきます。
なお、やむを得ず口座振替ができない場合は、納付書により、金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いいただきます。

生活保護、就学援助又は就学奨励費等の支援を受けている方

生活保護、就学援助又は就学奨励費等の支援を受けている場合でも、費用の内容により、保護者の皆様にご負担をお願いすることがありますので、口座振替のご登録をお願いいたします。

よくあるご質問

Q1 給食費で口座登録している場合も、手続きは必要ですか
A 必要です。
給食費の口座は給食費引き落としの用途のみで届け出ているため、教材費については改めて口座振替依頼書の提出が必要です。
なお、同じ口座を使用することは可能です。

Q2 兄弟姉妹がいる場合、手続きはまとめてできますか
A 提出書類は、児童・生徒1人につき1枚必要です。
ただし、返信用封筒でまとめて郵送することは可能です。

Q3 こども名義の口座は使えますか
A 使用できません。
教材費等は保護者が負担する費用であるため、保護者名義の口座としてください。
なお、保護者であれば、口座名義人が父母どちらでも可能です。

Q4 転出や進学で堺市立学校に通わない予定の場合も、提出は必要ですか
A 転出や私学進学が確定している場合は提出不要です。
ただし、未確定の場合は提出をお願いします。

Q5 口座登録の手続きをしない場合はどうなりますか
A 口座振替ができないため、納付書(金融機関またはコンビニエンスストア)でのお支払いとなります。
また、後からさかのぼって口座振替へ変更することはできませんので、期限までに口座登録の手続きをお願いします。

Q6 教材費等は、いつ・どのように支払いますか
A 教材費等の支払いは、口座振替により複数回に分けてお支払いいただきます。
振替時期や回数、金額については、第1期納付(令和9年7月頃)前に各家庭へ送付する納付額決定通知書にてお知らせします。
なお、年度末には金額の調整を行う場合があります。

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教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課

電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健係・体育係)072-340-0316

ファクス:072-228-7421

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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