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子ども相談所の虐待対応

更新日:2023年4月17日

児童虐待通告に対し、24時間体制で対応しています。
通告受理から原則24時間以内に子どもの安全確認をしています。
児童福祉司、児童心理司、保健師等専門職が様々な角度から子どもや保護者の相談支援を行います。
令和4年4月1日現在  児童福祉司:60人  児童心理司:30人
人材育成
令和4年度所内研修:子どもや家族面接等の技法、調査・評価、初期対応等、適切な理解と判断、効果的な支援が行えるよう研修を実施しています。

子どもの虐待(疑い含む)の発見・通告から支援への流れ

一時保護について

児童福祉法第33条に基づく行政処分で、児童相談所長は必要があると認めるときは、子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は子どもの心身の状況や置かれている環境その他の状況を把握するため、一時保護を行います。

一時保護の機能

一時保護の有する機能は、緊急保護と調査です。
子どもや保護者との面接や家庭訪問等を行い、子どもの身体面心理面で心配な状況がないか、保護者が養育する上で心配な状況がないか、子どもが安全安心に養育される環境が整っているか等を確認します。 

一時保護の期間

一時保護の期間は、一時保護の目的を達成するために要する必要最小限の期間です。
親権者等の意に反して2カ月を超える場合は家庭裁判所の承認を得ることとなっています。
入所している間に、児童福祉司や児童心理司、一時保護所職員等の面接や行動観察を通じて子ども相談所が様々な角度から調査や診断を行い、専門家等の意見も参考にして子どもが安全安心に生活できるよう調整を行います。

一時保護所での生活

一時保護所では、子どもたちが安心して生活できるように、スタッフが年齢や子どもの状況に応じた食事や睡眠等をサポートし、毎日の生活を整えます。
また、学習や遊び、スポーツやレクリエーション、工作、手芸などの活動を通して、様々な楽しい経験が得られるよう支援します。
これら日常生活の支援とともに、児童福祉司や児童心理司、一時保護所職員が子どもの様子を見守る中で、子どもの気持ちを理解し、家族の課題について支援の方針を検討します。

一時保護後の子どもの生活

一時保護中に子ども相談所の児童福祉司や児童心理司、一時保護所職員等が行った子どもの面接や行動観察、保護者との面接等の調査によって、今後どのような支援が必要かを子どもや保護者、関係機関と共有し、子どもがご家庭に戻ってからも安全安心に養育されるよう継続的に支援を行います。
調査を行った結果、子どもやご家庭の現状においては、家庭での生活ではなく、施設や里親家庭での養育が必要と判断した場合には、児童福祉法に基づき施設入所措置や里親委託等を行います。

面会交流

一時保護中や施設入所中の子どもと保護者との面会交流は、子どもや保護者との面接や話し合いの上で、子どもにとって最善と思われる方法で実施します。
なお、一時保護することになった要因によっては、子どもが保護者と面会することで、本来の気持ちを出せなくなったり、心の傷つきがより深くならないよう、保護者への怯えなど精神的動揺や不安がないか、面会が子どもに良くない影響を及ぼすおそれがないか等を検討して面会を実施します。

家族再統合

一時保護や施設入所等によって一時的に離れた子どもと保護者が、親子関係の改善を図り、親子共に安心安全に暮らせることを目指します。子ども相談所では、児童福祉司、児童心理司などがチームを組んで家族再統合のための支援を行います。
子どもや保護者の心身や、物理的な負担等も考慮しながら、段階的に親子の面会、外出、外泊等の交流を進め、良好な親子関係の回復や構築を目指します。
また、家庭に帰ってからの支援につなげるため、子どもの状況を知っていただいたり、関わり方の参考のために、保護者や関係機関の方に児童心理司等から説明を行ったり、保護者の方に個別プログラムを受けていただく等、子どもが安心して生活できるための養育環境の調整を行います。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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