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こどもの虐待 Q&A

更新日:2025年10月24日

虐待としつけの違いは何ですか

 こどもが悪いことをした時、注意をしてきちんと教えることは大切ですが、たとえ「しつけ」のつもりでも、こどもの体と心に大きな傷を与えるような行為は虐待です。暴力をふるうことはもちろんですが、いつも大声で叱り続けるようなこどもが脅威や威圧を感じる行為は虐待にあたります。保護者の意図や思いではなく、こどもの立場に立って、こどもの体と心の健やかな成長の観点から判断しなければなりません。保護者が「こどものことを思ってのしつけ」と考えていても、こどもにとって有害であり、こどもが苦痛だと感じるような行為は虐待です。

親の怒鳴り声やこどもが激しく泣く声が聞こえるなど、虐待の疑いのあるこどもを発見した時はどうすればよいでしょうか

怒鳴り声と泣き声だけでこどもが虐待を受けていると断定はできませんが、虐待を受けている可能性があります。虐待の疑いがある場合には、子ども虐待ダイヤル、児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)、子ども相談所または各区役所の子育て支援課までご連絡ください。連絡をいただいた方の氏名や住所などの秘密は守られます。また、調査の結果、虐待ではなかったとしても、連絡をいただいた方が責任を問われることは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
堺市子ども虐待ダイヤル:電話072-241-0066
児童相談所全国共通ダイヤル:電話189
子ども相談所:電話072-245-9197
 

通告があったら、どのような場合に一時保護するのですか

こどもが虐待されているとの通告(相談)があったら、すみやかに子ども相談所、区役所の子育て支援課またはその依頼を受けた関係機関の職員がこどもに直接会うことにより、安全確認を行っています。
こどもの心身の状態の調査の結果、こどもが虐待を受けている、もしくは虐待を受けている恐れがある、かつ現在の環境に置くことでこどもの安全な家庭生活を確保するうえで問題があると判断した場合には、児童福祉法第33条に基づいて一時保護を行います。
こどもの安全確保を最優先して判断しています。

一時保護中こどもたちはどのように過ごしていますか

一時保護所では、おおむね2歳から18歳未満のこどもたちが一緒に規則正しい集団生活を送っています。就学前のこどもたちは集団で保育を受け、小学生以上は、教室で学年や学力に応じた授業を受けています。

一時保護所でどれくらいの期間を過ごしますか

一時保護所で生活する期間は、こどもやご家庭の状況によってそれぞれ違いますが、必要最小限の期間です。親権者等の意に反して2カ月を超える場合は、家庭裁判所の承認を得ることとなっています。入所している間に、子ども相談所がさまざまな角度から調査や診断を行い、専門家の意見等も参考にして、どうすればこどもが安全で安心して過ごせるのかを十分に検討したうえで、関係機関と協力して在宅で見守りを行ったり、児童福祉施設への入所措置や里親家庭に委託するなどを決定しています。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

電話番号:072-245-9197

ファクス:072-241-0088

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ3階

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