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子どもの虐待 Q&A

更新日:2023年11月20日

虐待としつけの違いは何ですか

 子どもが悪いことをした時、注意をしてきちんと教えることは大切ですが、たとえ「しつけ」のつもりでも、子どもの体と心に大きな傷を与えるような行為は虐待です。暴力をふるうことはもちろんですが、いつも大声で叱り続けるような子どもが脅威や威圧を感じる行為は虐待にあたります。保護者の意図や思いではなく、子どもの立場に立って、子どもの体と心の健やかな成長の観点から判断しなければなりません。保護者が「子どものことを思ってのしつけ」と考えていても、子どもにとって有害であり、子どもが苦痛だと感じるような行為は虐待です。

親の怒鳴り声や子どもが激しく泣く声が聞こえるなど、虐待の疑いのある子どもを発見した時はどうすればよいでしょうか

怒鳴り声と泣き声だけで子どもが虐待を受けていると断定はできませんが、虐待を受けている可能性があります。虐待の疑いがある場合には、子ども虐待ダイヤル、児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)、子ども相談所または各区役所の子育て支援課までご連絡ください。連絡をいただいた方の氏名や住所などの秘密は守られます。また、調査の結果、虐待ではなかったとしても、連絡をいただいた方が責任を問われることは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
堺市子ども虐待ダイヤル:電話072-241-0066
児童相談所全国共通ダイヤル:電話189
子ども相談所:電話072-245-9197
 

通告があったら、どのような場合に一時保護するのですか

子どもが虐待されているとの通告(相談)があったら、すみやかに子ども相談所、区役所の子育て支援課またはその依頼を受けた関係機関の職員が子どもに直接会うことにより、安全確認を行っています。
子どもの心身の状態の調査の結果、子どもが虐待を受けている、もしくは虐待を受けている恐れがある、かつ現在の環境に置くことで子どもの安全な家庭生活を確保するうえで問題があると判断した場合には、児童福祉法第33条に基づいて一時保護を行います。
子どもの安全確保を最優先して判断しています。

一時保護中子どもたちはどのように過ごしていますか

一時保護所では、おおむね2歳から18歳未満の子どもたちが一緒に規則正しい集団生活を送っています。就学前の子どもたちは集団で保育を受け、小学生以上は、教室で学年や学力に応じた授業を受けています。

一時保護所でどれくらいの期間を過ごしますか

一時保護所で生活する期間は、子どもやご家庭の状況によってそれぞれ違いますが、必要最小限の期間です。親権者等の意に反して2カ月を超える場合は、家庭裁判所の承認を得ることとなっています。入所している間に、子ども相談所がさまざまな角度から調査や診断を行い、専門家の意見等も参考にして、どうすれば子どもが安全で安心して過ごせるのかを十分に検討したうえで、関係機関と協力して在宅で見守りを行ったり、児童福祉施設への入所措置や里親家庭に委託するなどを決定しています。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所

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