就学前教育・保育施設における虐待等について
更新日:2025年12月1日
- 令和7年10月1日に児童福祉法等が改正され、虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合の通報義務の規定が新たに設けられました。
- 堺市内の就学前教育・保育施設における職員からの虐待等に関して、気になることや心配なことがございましたら下記までご相談ください。
保育所等における虐待とは
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
(1)身体的虐待
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
問い合わせ先
子ども青少年局 子育て支援部 幼保支援課
(電話)072-228-0283(平日の午前9時から午後5時30分まで)
(相談フォーム)入力画面(堺市電子申請システム)
※緊急を要する場合は、警察へ通報してください。
注意事項
- 対象施設は、堺市内の就学前教育・保育施設(認定こども園、保育所、小規模保育事業所、認可外保育施設等)です。
- 施設の種別により、所管する行政機関へ対応を引き継ぐ場合があります。
- 相談者の個人情報や相談内容は関係法令に基づき厳重に取り扱います。
- 内容の詳細確認のため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提示にご協力をお願いします。
- 相談内容が不明確な場合や行為から時間が経過している場合は、対応が困難となる場合があります。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保支援課
電話番号:072-228-0283
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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