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保育士試験受験講座の費用を補助します

更新日:2024年3月4日

堺市保育士等就職促進事業補助金

 保育士資格取得者の拡充を図り、本市の保育士確保を推進するとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的として、保育士(大阪府の地域限定保育士も含む)試験受験のための学習に要した費用を補助します。

対象となる方

次の(1)から(3)の条件を全て満たす方

(1) 保育士試験合格後、1年以内に保育士証の交付を受けた方
(2) 保育士証交付後、1年以内に以下の堺市内の民間対象施設で、保育士又は保育教諭として週20時間以上勤務することが決定した方
(3) 民間対象施設において、2年以上勤務することが見込まれる方

対象施設

 認可保育所・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園・
 本市が認可した小規模保育事業又は事業所内保育事業を実施する施設

対象となる方(イメージ図)

保育士試験に合格

←  →
1年以内

保育士証
交付

←  →
1年以内

対象施設に就職

対象となる経費

 保育士試験受験講座(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)の受講に要する費用で、次の要件を全て満たすものになります。

(1) 当該講座を開講している事業者に対して支払われた入学料(受講開始の際に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接受験料、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税
(2) 保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までの間に支払った経費
※ただし、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、対象外となります。

また、次の費用は補助の対象外となりますのでご注意ください。

(1) 保育士試験受験講座以外の受講料
(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 補講費
(4) 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
(5) 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用
(6) 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
(7) 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材購入費等(ただし、パソコン、タブレット等の器材の費用が教材費等と一体となっている場合において、個々の費用について区別できないときは、当該費用の全額)
(8) クレジットカード利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料(金利)
(9) 未納となっている入学料又は受講料

補助金の額

 補助対象者1人につき150,000円と補助対象経費の実支出額の2分の1の額のいずれか少ない方の額
 なお、1円未満の端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

補助金交付の申請

 申請を希望する方は、保育士証の交付を受けた後、対象施設等で勤務を開始した日から起算して1年を経過する日までに、下記のとおり申請してください。

補助金交付の申請の流れ

【堺市電子申請システムによる申請の場合】
インターネット堺市電子申請システムより申請してください。

【郵送・持参による申請の場合】
次の(1)~(5)を郵送及び持参してください。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 講座実施事業者が補助対象事業について発行した領収書
 なお、領収書には次の事項の記載が必要です。
 1 講座実施事業者の名称
 2 支払者名
 3 領収額
 4 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)
 5 領収日
 6 領収印
(3) 保育士証の写し
(4) 保育士証の交付後、1年以内に対象施設等で週20時間以上勤務することが決定したことが確認できる書類(様式は問いません)
(5) 誓約書(様式第2号)

補助金交付の条件

 補助金の交付を受けた方には、次の書類を提出していただく必要があります。

【堺市電子申請システムによる提出】
インターネット堺市電子申請システムより申請してください。

(1) 従事期間証明書
  勤務開始日(保育士証の交付前に勤務を開始している場合は、保育士証の交付日)から起算して、その1年後及び2年後に、対象施設等において引き続き勤務していることの証明。

(2) 変更届 
  交付申請書等の記載事項に変更が生じた場合のみ必要です。

※郵送・持参による提出でも可

交付決定の取消し

 市長は、被交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消す場合があります。
  (1) 不正の手段により補助金を受けたとき
  (2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除き、対象施設等において2年以上従事せずに退職したとき

補助金の返納・返還

 市長は、本補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、堺市保育士等就職促進事業補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて、被交付決定者にその返還を命ずるものとします。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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