こどもの権利保障について
更新日:2025年5月7日
本市では、こどもの権利は当然保障されるべきものであるという考えのもと、こどもを権利の主体とし、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を実現することを根幹に全ての施策を推進しています。令和7年3月に策定した「堺市こども計画」では、こどもの権利保障を実効性のあるものとするため、新たに「こどもの意見聴取と施策の反映に向けた取組の推進」を掲げました。
今後は、「こども基本法」の趣旨に沿って、庁内における意識醸成のみならず、地域社会全体への周知・啓発等を行いながら、こどもの権利保障も含めて、こどもの意見聴取の取組を推進します。
こども基本法(こども家庭庁ホームページ)
堺市こども計画
こども・若者の権利の保障及び意見聴取と施策への反映に向けた取組
こどもの権利とは
こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。
こどもは生まれながらに人権(権利)を持っていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。
児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)
18 歳未満の全ての児童(こども)の権利や自由を尊重し、こどもに対する保護や援助を図り、その健やかな成⾧や幸せを国際的に保障するために定められた条約で、1989年の第44回国連総会で採択され、日本も1994年に批准しました。
条約では、こどもを権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成⾧の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。
「こどもの権利条約」4 つの原則
■差別の禁止(差別のないこと)
すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
■こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
■生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成⾧できること)
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
■こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
公益財団法人 日本ユニセフ協会ホームページ(子どもの権利条約)
こども基本法
こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会(こどもまんなか社会)の実現をめざして、こども施策を総合的に推進することを目的としています。
こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
基本理念
(1)全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
(2)全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
(3)全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること
(4)全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
(5)こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
(6)家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備
こども・若者の権利の保障及び意見聴取と施策への反映に向けた取組
(1)地域社会全体への周知・啓発
保護者や教職員、幼児教育や保育に携わる者などこども・若者の健やかな育ちにかかわる大人のほか、広く市民に対しても、こども・若者の権利及び意見表明権について周知・啓発します。
また、こども・若者が、自らの意見や気持ちを表明してもよいことを理解できるよう、その年齢や発達の程度に応じて、自らの権利について知る機会の創出に向けて取り組みます。
(2)困難な状況にあるこども・若者の権利擁護
差別や虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力などにより権利を侵害されたこども・若者の声を聴き、必要な支援等につなげるため、関係機関と連携して取り組みます。
また、支援を必要とするこども・若者を相談窓口につなげるための効果的な周知を行います。
(3)庁内における意識醸成
こども基本法第11 条に規定されるこども施策の策定・実施・評価に当たり、施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずること等の考え方について、職員への理解促進及び浸透を図ります。組織全体として、様々な機会を捉え、こども・若者の社会参画の促進、意見聴取の取組が着実に行われるよう、好事例の横展開等を実施します。
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
貧困、虐待、いじめ、不登校、障害・医療的ケア、非行などをはじめとした困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者、外国につながるこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこども・若者の意見が施策に反映されるよう、意見聴取に際し十分な配慮や工夫を行います。
(5)様々な手法による意見聴取
●対面やオンラインでの意見交換、SNS を活用したチャット形式の意見交換
●インターネットによるアンケート、こども・若者の居場所を通じたアンケート
●こども・若者が参加しやすいよう工夫したパブリックコメント
●審議会・懇談会等へのこども・若者の参画
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