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子どもの権利条約

更新日:2012年12月19日

 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、基本的人権が子どもにも保障されるべきことを国際的に定めた条約です。この条約には、世界中の子どもたちが持っている権利とそれを守るために人びとがすべきことが書いてあります。

子どもの権利には大きく分けて4つの権利があります。

生きる権利

防げる病気などで命がうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

育つ権利

教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

守られる権利

あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。

参加する権利

自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。

私たちには、子どもの権利、子どもの利益が尊重され、その権利を社会全体で保障し、育んでいくことに最大限努めていくことが要請されています。

財団法人 日本ユニセフ協会

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課

電話番号:072-228-7104

ファクス:072-228-7106

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