休日保育
更新日:2023年3月20日
就学前の子どもで、休日に保育の必要性がある子ども等は、市内の休日保育を実施する認定こども園等で、休日保育を利用することができます。
実施日
日曜日、祝日、年末年始(1月1日から3日までを除きます。)
※ 上記日程であっても、各休日保育実施施設において、行事、年末年始の設定日等により休日とならない日がありますので、ご利用の際は、施設へ直接お問い合わせください。
利用方法
休日保育には、子どもの保護者の就労状況等により、利用方法が2つ(休日保育必要の認定を受ける、又は、受けない)あります。
休日保育の必要性の認定を受ける子ども
1 休日保育の必要性の認定要件
休日保育の必要性の認定を受けるには、次の要件の全てに該当する必要があります。
(1) | 現在、認定こども園、保育所、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所を利用している。 |
---|---|
(2) | 保育標準時間又は保育短時間の認定(2号又は3号の認定)を受けている。 |
(3) | 全ての保護者が常態的に休日に保育ができない状態である。 |
※ 原則として、月曜日から土曜日までの曜日のうち、最低1日、保育の利用をしない日の設定が必要です。
2 保育時間
支給認定の区分(保育標準時間又は保育短時間の区分)により、各施設の設定する基本保育時間の11時間又は8時間
3 利用料
別途、休日保育の利用料のお支払いは不要です。
※1 通常の保育料、延長保育利用の際の延長保育利用料、実費分(布団リース代等)のお支払いは必要です。
※2 下記「4 利用の手続」の「(3) 各利用日の利用手続」の「イ平日利用する施設における利用日の確認」がない場合には、休日保育の利用について、別途、各休日保育実施施設の設定する一時預かり又は一時保育の利用料のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
4 利用の手続
(1) 認定の申請
平日利用する施設の所在する区の子育て支援課へ「休日保育の必要性の認定を受けたい」旨のご連絡をお願いいたします。
※1 ご連絡いただいた際には、各区子育て支援課の担当者による聞き取り等があります。
※2 「支給認定申請書兼利用(調整)申込書・現況届兼利用継続(申立書・申込書)」をご提出の際に、併せてご提出いただいた就職証明書等で、休日保育が必要であることが確認できない場合には、再度ご提出をお願いすることがあります。
(2) 利用の事前登録手続
ア 平日利用する施設における登録の確認
休日保育の必要性の認定を受けたときは、堺市から配付する「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート(参考:記入例1)(PDF:80KB)」に、必要事項を記載し、利用者負担額決定通知書とともに、平日利用する施設に提出し、記載事項について、確認を受けてください。
イ 休日保育実施施設における登録の確認
(a) 初回の利用希望日の10日前までに、平日利用する施設で確認を受けた「休日保育利用登録書」と「休日保育連絡ノート」を休日保育実施施設へ提出し、利用する子どもとともに、休日保育実施施設の職員による面談を受けてください。
※1 休日保育実施施設において、利用者として登録を受けるためには、休日保育実施施設の利用に係る重要事項等について、同意をする必要があります。
※2 面談では、利用する子どものアレルギー、既往歴、身体の様子などについて、聞き取りがあります。
(b) 面談後、休日保育実施施設において、利用者として登録されますので、「休日保育連絡ノート」の休日保育登録施設の該当欄に、確認を受けてください。
※ 利用の事前登録手続に関する留意事項 ※
・ 休日保育の利用者が多数にのぼり、1園の登録のみでは、利用できない日が生じる可能性があります。複数の休日保育実施施設において、登録を行うことをお勧めします。
・ 勤務先が変更となった場合、平日利用する施設を転園した場合等は、再度、登録手続を行ってください。
(3) 各利用日の利用手続
ア 利用希望日の予約
利用希望日の1週間前までに、休日保育実施施設に、利用の予約を行ってください。
※ 予約状況によっては、利用できない場合があります。
イ 平日利用する施設における利用日の確認
利用の予約が取れた休日保育の利用予定日について、「休日保育連絡ノート(参考:記入例2)(PDF:107KB) 」に、必要事項を記載し、平日利用する施設に提出し、確認を受けてください。
ウ 休日保育実施施設における利用日の確認
利用予約をした日から1カ月以内、かつ、利用日までに、休日保育実施施設に、平日利用する施設で確認を受けた「休日保育連絡ノート」を提出し、確認を受けてください。
※ 利用の予約をした日から1カ月を経過しても、平日利用する施設の確認済みの「休日保育連絡ノート」の提出がないときは、休日保育実施施設において、その予約については、キャンセル扱いとなります。
エ 休日保育の利用
休日保育利用日に、「休日保育連絡ノート」の当該利用日のページにおいて、当日の家庭での様子等を記載し、休日保育実施施設へ提出した上で、休日保育を利用してください。
※ 各休日保育利用日の利用手続に関する留意事項 ※
・ 日曜日に利用する場合は、休日保育利用日の前後1週間の間の日で、必ず、平日お休みする日を指定する必要があります。祝日の利用については、勤務先において、当該祝日勤務に対する代替のお休みの日が設定される場合は、その日を平日お休みする日として、指定する必要があります。
・ 利用日のキャンセル待ち等をしていたところ直前に利用できることとなった、直前に仕事の予定が入った等の事情で、平日利用する施設において、確認を受ける暇がなかった日については、次の利用日までに、必ず、確認を受けてください。
★ 次の利用日までに、平日利用する施設の確認がなければ、次の利用については、原則として、休日保育の利用料がかかります。
休日保育の必要性の認定を受けない子ども
各休日保育実施施設の実施する一時預かり事業又は一時保育での保育の実施となります。
利用の際には、各休日保育実施施設の定める利用料のお支払いが必要となります。
また、利用要件、手続き等についても、各休日保育実施施設の定めるルールに従い、利用していただくこととなります。
詳細につきましては、直接各休日保育実施施設にお問合せください。
休日保育実施施設
区 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 | 一時預かり事業・一時保育(休日) | 一時預かり事業・一時保育(休日)の利用料 |
---|---|---|---|---|---|
堺 | アイエンロール保育園 | 堺区北瓦町15-14 瓦町ビル2F |
072-227-2907 | 実施 ※1 | 施設へお問合せください。 |
ベルキンダー | 堺区南安井町3丁1-1 | 072-221-7030 | 実施 | 3歳未満児 3,200円 3歳以上児 2,200円 ※2 |
|
中 | さかい・つくしこども園 |
中区深井東町2655 | 072-278-8055 | 実施 | 3歳未満児 3,200円 3歳以上児 2,200円 |
たんぽぽ保育所 深井園 | 中区深井清水町3905 | 072-281-0888 | 実施 | 施設へお問合せください。 | |
東 | 遊こども園 | 東区東区日置荘西町1丁7番1号 |
072-247-4730 | 未実施 | - |
ゆらら保育園 | 東区南野田454-2 |
072-289-1100 | 実施 ※1 |
施設へお問合せください | |
西 | 堺市立総合医療センター 院内保育所ぞうさん |
西区津久野町1丁25-1 | 072-271-5161 | 実施 | 施設へお問合せください。 |
きらら保育園 上野芝ルーム | 西区上野芝向ヶ丘町4丁24-26 | 072-279-6677 | 実施 | 施設へお問合せください。 | |
きらら幼保園 ※3 | 西区上野芝向ヶ丘町4丁24-26 | 072-275-7777 | 実施 | 施設へお問合せください。 | |
南 | 晴美台ナーサリー | 南区晴美台1丁31-1 |
072-294-6440 | 未実施 | - |
北 | きらら保育園 新金岡ルーム | 北区長曽根町1585-1 アソルティ1階 |
072-247-9777 | 実施 | 施設へお問合せください。 |
きらら保育園 もずルーム | 北区百舌鳥陵南町3丁343 | 072-278-6363 | 実施 | 施設へお問合せください。 | |
新金岡西こども園 | 北区新金岡町2丁5-19 |
072-250-0010 | 未実施 | - | |
すまいる保育園 金岡公園 | 北区長曽根町1179-18 |
072-242-8005 | 実施 ※1 | 施設へお問合せください。 | |
なかもずグレイス保育園 | 北区中百舌鳥町2丁88-1 シェリール1階 | 072-252-0909 | 実施 ※1 | 施設へお問合せください。 | |
百舌鳥こども園 | 北区百舌鳥赤畑町5丁707-2 | 072-250-0415 |
実施 | 3歳未満児 3,200円 3歳以上児 2,200円 |
|
美原 | 美原北こども園 | 美原区黒山562‐1 | 072-361-5551 | 実施 | 3歳未満児 3,200円 3歳以上児 2,200円 |
※1 自主事業として、一時保育を実施している施設となります。
施設で定められた利用料、利用要件等に従い、利用していただくこととなります。
詳細については、直接施設へお問合せください。
※2 8時間(施設の設定した8時間の一時預かり保育時間)利用の利用料となります。
利用する日の属する年度の4月1日現在で、3歳未満児・3歳以上児の判断をします。
※3 きらら幼保園は3歳以上児の受入れ施設ですが、休日保育は1歳以上児より受入
れになります。
各休日保育実施施設の所在地等は、こちらのページをご覧ください。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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