(施設型)病児保育の利用について
更新日:2024年6月5日
子どもが病気やケガで認定こども園等への通園ができず、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合などに、専用の保育施設で一時的に保育を行い、保護者の子育てと就労の両立などを支援します。
病気等の症状安定期から回復期にご利用いただけます。
※サポート会員が子どもの自宅などへ出向き、保育を行う訪問型病児保育も実施しています。詳しくはこちら。
利用にあたって
対象児童
生後6ヵ月から小学校6年生までの児童
対象疾患
通常の外来で治療可能な病気や骨折等の外傷性疾患
感冒、消化不良症(多症候下痢)、風疹等の感染性疾患や喘息などの慢性疾患
※症状等によりご利用できない場合があります。
施設によって異なりますので、詳しくは各施設にお問合せください。
利用料
1人1日につき2,500円
(1)堺市在住の生活保護世帯・市民税非課税世帯は1人1日500円
(2)堺市在住の所得税非課税世帯は1人1日1,500円
※実施施設において、別途実費負担がある場合があります。
実施施設
利用の方法
利用の流れ
事前登録⇒児童が発熱等⇒かかりつけ医受診⇒利用予約⇒入室
事前登録
保育室を利用するには、実施施設ごとに事前登録が必要です。
事前登録で病児保育の説明と、お子さんの普段の様子やアレルギーの有無、投薬について等をお伺いするため、面談を必須とさせていただきます。
『堺市病児・病後児保育登録申請書』『児童票』に必要事項を記入し、登録を希望する実施施設に提出してください。
※生活保護世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯の方については、世帯区分を証明する書類が必要です。
また、初回登録時に加え、年度ごとに実施施設への証明書類等の提出が必要となります。
世帯区分 |
必要な証明書 | 発行窓口 |
---|---|---|
生活保護等世帯 | 生活保護受給証等受給が証明できる書類の写し | 各保健福祉総合センター |
市民税非課税世帯 | 世帯全員の所得証明書の写し | 各区役所市民課 |
所得税非課税世帯 | 世帯全員の所得税非課税を証明する書類 |
勤務先 |
- 「生活保護等世帯」とは、この事業を利用した日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯です。
- 堺市在住の生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の方は確認書類(生活保護受給世帯のときは、生活保護受給証明書、中国在留邦人等支援給付受給世帯のときは、支給決定の本人確認証等)、市民税非課税世帯の方は、前年分(1月から6月までの間においては、前前年分)の世帯全員の所得証明書、所得税非課税世帯のときは、前年分(1月から3月までの間においては、前前年分)の所得税源泉徴収票又は税務署の受付印のある確定申告書の控え等を提出したとき、世帯区分ごとの利用者負担額が適用されます。
[注1]病児保育室については、入室時に診察が必要となる場合がありますので、登録時に必ず実施施設へご確認ください。
[注2]登録を希望される方は、事前に保育室へ電話連絡のうえ、必要書類を持参してください。
かかりつけ医受診
かかりつけの病院を受診し、『診療情報提供書』を記入してもらい入室時に提出してください。
なお、医師への依頼には『診療情報提供書の発行について(お願い)』をお使いください。
[注]休日・夜間における急病診療センターでは、『診療情報提供書』を記入できません。
利用予約
利用の前日もしくは当日に、実施施設へ電話で予約してください。
『堺市病児・病後児保育利用申込書』を記入し、入室時に提出してください。
※各施設の空き状況については、電話以外にも「さかい子育て応援アプリ」でご確認いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。
[注]キャンセルの場合は、実施施設が指定する時間までに必ずご連絡をお願いします。
入室
入室時に利用料をお支払いください。
『堺市病児・病後児保育利用申込書』『診療情報提供書』に加え、以下の書類を必要に応じて提出してください。
- 薬剤情報提供書
- アレルギーに関する意見書など
お迎え
「保育記録」により、保育中の様子をお知らせします。
利用についてのお願い
薬
- 診療情報提供書に記載された薬をお持ちください。
- 薬剤情報提供書があればお持ちください。
持ち物
- 着がえ一式・パジャマ・バスタオル・タオル(嘔吐・下痢症状がある場合は、多めに用意してください。)
- 汚れ物袋
- 必要に応じて…薬・ミルク・哺乳瓶・おむつ(布又は紙)
※持ち物は予約時に各施設にお問い合わせください。
その他
- アレルギー等で配慮が必要な場合は、主治医からアレルギーに関する意見書又はそれに代わる書類をお持ちください。
- 登録後に記載内容の変更があったときは、そのつどお知らせください。
- 登録抹消された時、提出書類は一切返却しません。
- 保護者以外の方が送迎される場合は事前にお知らせください。
- 感染防止には万全を期しておりますが、潜伏期で症状がでない時でも感染することがありますので、ご了承ください。
申請書類様式
事前登録や予約に必要な様式はダウンロードできます。
様式のダウンロードはこちら
堺市病児・病後児保育登録申請書/児童票
堺市病児・病後児保育利用申込書/診療情報提供書/診療情報提供書の発行について(お願い)
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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