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食物アレルギーの情報提供について

更新日:2024年3月29日

 食物アレルギーは、ある特定の食べ物を食べたり、触れたりした後にアレルギー反応があらわれる疾患です。
 食物アレルギーの原因となる物質であるアレルゲンは、主に食べ物に含まれるタンパク質で、乳幼児期には小麦や大豆、鶏卵、牛乳などが、学童期以降では甲殻類や果物、そば、魚類、ピーナッツなどのように、加齢に伴って食物アレルギーの原因が変わっていくという特徴があります。乳幼児の5~10%、学童期以降では1~3%が食物アレルギーと考えられています。(アレルギーポータル(一般社団法人日本アレルギー学会・厚生労働省)より抜粋)

食品表示(食物アレルギー表示)が必要な場合

 容器包装に入れられた加工食品や添加物の製造者等は、食品表示法の規定に基づき、食品表示(食物アレルギー表示)が必要です。(アレルゲンに由来する添加物を使用した場合、一部の生鮮食品も対象となります。)

特定原材料(義務表示)

 食物アレルギーの発症数の割合が多かったり、重篤な症状が現れやすい8品目は「特定原材料」として表示が義務付けられています。

特定原材料(8品目)
えびかにくるみ小麦
そば落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるもの(推奨表示)

 上記の他、20品目を「特定原材料に準ずるもの」として、表示を推奨しています。

特定原材料に準ずるもの(20品目)
アーモンドあわびいかいくらオレンジ
カシューナッツキウイフルーツ牛肉ごまさけ
さば大豆鶏肉バナナ豚肉
マカダミアナッツももやまいもりんごゼラチン

アレルゲンの表示方法

 食品表示基準に従った表示が必要です。詳しくは消費者庁ホームページを参照してください。

「くるみ」について

 令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました。
 原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者につきましては、経過措置期間内(令和7年3月31日まで)に表示ラベルの切り替えを行う必要があります。

外食や中食(あらかじめ容器包装されずに販売される弁当や惣菜等の店頭での対面販売)事業者

 容器包装に入れられた加工食品や添加物を除き、表示の義務はありません。
 しかし、食物アレルギーの患者さんは、料理に含まれる原因食物(アレルゲン)の情報がないと食べられるか判断できないため、外食・中食の利用に困っています。
 自主的に取組を開始している事業者もいますので、下記パンフレット等を参考に、対応可能な範囲で取組を行っていただきますようお願いします。

※外食・中食事業者が食物アレルギーについての情報提供を行うときのチェック項目(パンフレットより抜粋)
□ 最新で正確な情報を提供します。
□ あいまいな回答はしません。
□ 原因食物の意図しない混入(コンタミネーション)の可能性を伝え、重症者には慎重に判断することを促します。
□ 「食べる/食べられない」の判断はお客様にしていただきます。
□ 食物アレルギーへの問い合わせには正しい知識を持った者が対応します。

もっとよく知ろう外食・中食での食物アレルギーのこと

食物アレルギーの患者さん・ご家族の方

 消費者庁のホームページに、食物アレルギーの患者さんやその家族向けのリーフレットが公表されています。
 外食や中食を利用するときに食物アレルギーの注意点や誤食の事例をまとめられており、正しい知識をもつことで、外食等を今より楽しむことができます。ぜひご活用ください。
↓リーフレット一部抜粋

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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