生活保護の障害者加算
更新日:2021年10月8日
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については、障害年金(1級または2級)を受給している場合は年金証書により行われますが、年金証書を所持していない方は精神障害者保健福祉手帳(1級または2級の手帳で、交付日が初診日から1年6カ月を経過しているもの)により行われる場合もあります。
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