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小児慢性特定疾病医療費助成制度(新規・継続申請方法等)・相談窓口について

更新日:2025年1月7日

小児慢性特定疾病医療費助成制度(新規・継続申請方法等)・相談窓口について

お知らせ

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)移行に伴う小児慢性特定疾病医療費の各種手続きについて

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行することに伴い、小児慢性特定疾病医療費の各種手続きにおける提出書類が変更となります。
マイナ保険証(マイナンバーカード)では、手続きに必要な医療保険の資格情報を確認することが困難なため、次のいずれかの書類をご提出くださいますようお願いいたします。
(1)申請時点で有効な「健康保険証」の写し
(2)「資格確認書」の写し
(3)「資格情報のお知らせ」の写し(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの)
(4)マイナポータルから保険資格情報のページ(「区分」から「裏面」まで全ての項目)を印刷したもの
※現在お持ちの有効な健康保険証は、最大で令和7年12月1日まで使用可能です。
※保険者から交付される「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」は廃棄せず、大切に保管してください。

医療費助成支給認定開始日の遡りについて

 令和5年10月1日以降の申請より、小児慢性特定疾病医療費助成の制度が変わり、支給認定開始日の遡りができるようになりました。
 医療意見書に新たに「診断年月日」欄が追加され、「対象疾病に定められた疾病の状態の程度を満たすと判断した日」が記載されます。
 支給認定開始日は、診断年月日または申請日から1カ月前(やむを得ない理由がある場合は最長3カ月前)の同じ日(同じ日がない場合はその月の末日)のいずれか遅い方の日付となります。
 ただし、令和5年10月1日より前へ遡ることはできません。
 また、継続申請について、これまでは医療意見書の作成に時間を要する場合、意見書以外の申請書類を提出する等により申請の意思が確認できた場合は、その日を申請日とする取扱いを行っておりましたが、令和5年10月1日以降はこの取扱いはできませんので、ご注意ください。

【厚生労働省チラシ】

「堺市小児慢性特定疾病医療受給者証」の様式及び指定医療機関名欄の記載内容の変更について

令和5年4月から堺市小児慢性特定疾病医療受給者証の様式及び指定医療機関名欄の記載内容を変更しています。
詳しくは「「堺市小児慢性特定疾病医療受給者証」の様式および指定医療機関名欄の記載を変更しています。(PDF:421KB)」をご確認ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は令和3年11月1日から788疾病に拡大しました。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は令和3年11月1日から788疾病に拡大しました。

【新しく追加された疾病】
疾病名
ギャロウェイ・モワト症候群 鰓耳腎症候群
常染色体優性尿細管間質性腎疾患 ホルト・オーラム症候群
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 PCDH19関連症候群
環状20番染色体症候群 アイカルディ症候群
ミオクロニー欠神てんかん ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん
大田原症候群 早期ミオクロニー脳症
遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 視床下部過誤腫症候群
WDR45関連神経変性症 ビタミンB6依存性てんかん
片側巨脳症 早産児ビリルビン脳症
DDX3X関連神経発達異常症 GRIN2B関連神経発達異常症
PURA関連神経発達異常症 CASK異常症
先天性グリコシル化異常症 タナトフォリック骨異形成症
限局性強皮症  
染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群(バインブリッジ・ロパース症候群、ヴィーデマン・スタイナー症候群、コーエン症候群、ピット・ホプキンス症候群)

新たに疾病が追加されたことにより、既に対象となっている疾病の番号等が一部変更となります。令和4年1月1日以降に堺市が発行する受給者証には、新しい疾病の番号が記載されます。新しい疾病の番号については、下記の新旧対照表をご確認ください(疾病の番号が変更となったもの及び新たに追加となった疾病のみ記載しています。

小児慢性特定疾病医療費助成事業とは

 児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患者家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

 対象疾病ごとに厚生労働大臣の定められた疾病の状態の程度を満たす患児等の治療にかかる医療費を公費によって給付する制度です。
 申請には、小児慢性特定疾病指定医(以下指定医とする)による医療意見書の提出が必要になります。また、医療給付を受けるためには、指定小児慢性特定疾病医療機関(以下指定医療機関とする)での医療が原則となります。医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じて月額自己負担上限額が定められています。

1.対象者について

1) 堺市に居住する18歳未満の児童で、「厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。
2) 18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ、本事業の承認を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合にあっては20歳到達までの方。 
※18歳以上の方は、原則、新規申請及び疾病の変更・追加申請はできません。

2.対象疾病について

次の16疾患群に属する788疾病が対象です。

01悪性新生物、02慢性腎疾患、03慢性呼吸器疾患、04慢性心疾患、05内分泌疾患、06膠原病、07糖尿病、08先天性代謝異常、09血液疾患、10免疫疾患、11神経・筋疾患、12慢性消化器疾患、13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、14皮膚疾患、15骨系統疾患、16脈管系疾患

788疾病・対象疾病の概要・承認基準については、「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)」を、医療意見書の様式については「厚生労働省(外部サイト)」をご覧ください。
※令和5年10月1日以降、「小児慢性特定疾病医療意見書」については、新様式(「診断年月日」欄が追加されたもの)で提出いただきますようお願いします。
 当面の間、「診断年月日」欄がない旧様式も使用できますが、その際は「記載年月日」欄があるページの余白に「診断年月日:○○年○○月○○日」と指定医による記載が必要です。「診断年月日」の記載がない場合、指定医に問い合わせを行いますので、審査に時間を要します。

3.給付内容について

1)医療受給者証に記載されている疾病及びその疾病に付随する傷病について、指定医療機関において、診察・医学的処置・治療・投薬などの医療の給付が受けられます。
2)入院及び外来、またその疾病に対して医師が処方する処方箋や指示書に基づく院外処方投薬や訪問看護も対象となります。
※健康保険給付対象外の自費検査・診療等や承認疾病と医学的因果関係のない病気・けがの治療は対象となりません。

4.指定医について

1)「医療意見書」を記載することができるのは、医師が勤務する病院・診療所の所在地を管轄する都道府県・政令市・中核市の指定を受けた「指定医」に限られます。
 「指定医」の情報は、医師に直接お尋ねになるか、医師の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令市・中核市のホームページでご確認ください。
堺市の医療機関の指定医の情報は指定医・指定医療機関一覧表のページよりご覧ください。

5.指定医療機関について

1)小児慢性特定疾病医療費助成に係る「医療受給者証」を使用できる医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)は、医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令市・中核市が指定した「指定医療機関」に限られます。
 「指定医療機関」の情報は、受診されている医療機関に直接お尋ねになるか、医療機関の所在地を管轄する都道府県・政令市・中核市のホームページでご確認ください。
※やむを得ない事情により指定外の医療機関で受診した場合は、償還請求の対象になることがあります。
堺市内の指定医療機関の情報は指定医・指定医療機関一覧表のページよりご覧ください。
 

6.医療費の給付について

1)月額自己負担上限額について

(1)「月額自己負担上限額」は、医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額により下の表に基づき決定されます。これは、同一月に受診された複数の指定医療機関の医療費についての患者負担割合(2割)をすべて合算した上で適用されます。
 そのため、医療費の支払いの際には、「自己負担上限額管理票※」(承認された方には郵送します)を指定医療機関に提示して頂き、医療費の負担状況を証明をしていただきます。支払いの際、既にその月の「月額自己負担上限額」を超えていることが証明されていれば、自己負担は生じません。

※「自己負担上限額管理票」について

  同一月内で異なる指定医療機関における医療費の窓口支払額が自己負担上限額以上は生じないように、管理するものです。重症の扱いとなる「高額な医療が長期的に継続する者」の医療費の証明としても利用するため、自己負担額が生じない場合においても必ず指定医療機関で記載してもらってください。
 「自己負担上限額管理票」は「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付の際に同封しておりますが、記載欄が足りなくなった場合は、各区保健センターまたは保健医療課で新しい「自己負担上限額管理票」をお渡ししております。もしくは、下の「自己負担上限額管理票の記載欄」を印刷の上「自己負担上限額管理票」に貼ってお使いいただくことも可能です。

●自己負担上限額管理票等の記載については、以下のファイルをご覧ください。

階層区分

階層区分の基準
<医療保険上の世帯で算定します>

月額自己負担上限額
(患者負担割合:2割、外来+入院+薬代+訪問看護の費用)

一般

重症
(※)

人工呼吸等装着者

I 生活保護 0
II

市町村民税非課税
(世帯)

低所得1
(~80万円)

1,250 500
III

低所得2
(80万円超~)

2,500
IV

一般所得1
市町村民税
課税以上7.1万円未満

5,000 2,500
V

一般所得2
市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満

10,000 5,000
VI

上位所得
市町村民税
25.1万円以上

15,000 10,000
入院時の食費 1/2自己負担
※重症:下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当する者

(ア)高額な医療が長期的に継続する者
  医療費総額が5万円/月 (例、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合
(イ)重症患者基準に適合する者 

同一保険世帯に複数の患者がいる場合の特例

 受診者と同一保険世帯に小児慢性特定疾病医療助成対象者又は指定難病の医療費助成対象者がいる複数名いる場合は、世帯の負担が増えないように世帯内の患者で月額自己負担上限額を按分します。
 

2)自己負担上限額の減額についての特例について(生活保護を除く)

(1)高額な医療が長期的に継続する者の特例

 医療費総額が5万円/月(例、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年6回以上ある方は重症の自己負担上限額が適用されます。

(2)重症患者基準に適合する者 ※平成30年7月1日改正

重症患者基準に適合する者は重症の自己負担上限額が適用されます。
重症患者認定基準に適合する者とは、申請する若しくは現在認定を受けている小児慢性特定疾病を主たる要因として、以下の(ア)あるいは(イ)に該当する場合をいいます。
(ア) すべての疾病に関して、次に掲げる症状の状態のうち、1つ以上がおおむね6カ月以上継続する(小児慢性特定疾病に起因するものに限る)と認められる場合

堺市小児慢性特定疾病重症患者認定基準

対象部位         

症状の状態

眼の機能に著しい障害を有するもの(視力の良い方の眼の視力が0.03 以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの)

聴器

聴覚機能に著しい障害を有するもの(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの)

上肢  

両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指を基部から欠いているもの又は両上肢の全ての指の機能を全く廃したもの)

一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの又は一上肢の用を全く廃したもの)

下肢

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)

両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹・脊柱

1歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの(1歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら若しくは横座りのいずれもができないもの又は、臥位若しくは座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護若しくは補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの)

肢体の機能

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、この表の他の項(眼の項及び聴器の項を除く。)の症状の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの又は四肢の機能に相当程度の障害を残すもの)

(イ) (ア)に該当しない場合であって、次に掲げる治療状況等の状態にあると認められる場合

疾患群

治療状況等の状態

悪性新生物

転移又は再発があり、濃厚な治療を行っているもの

慢性腎疾患

血液透析又は腹膜透析(CAPD及び持続形態腹膜透析を含む。)を行っているもの

慢性呼吸器疾患

気管切開管理又は挿管を行っているもの

慢性心疾患

人工呼吸管理又は酸素療法を行っているもの

先天性代謝異常

知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの

神経・筋疾患

発達・知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの

慢性消化器疾患

気管切開管理又は挿管を行っているもの

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 この表の他の項の治療状況等の状態に該当するもの
皮膚疾患 発達・知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの
骨系統疾患 気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの
脈管系疾患 気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの
(3)血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に対象とされている疾患の患者を含む)の特例

 血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている疾患の患者を含む)については自己負担額は生じません。
※先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患の申請には、所得を証明する書類及び重症認定患者に関する書類は不要です(ただし、ご加入の健康保険の種類により所得区分照会の為、住民税額を証明する書類が必要な場合があります)。

(4)人工呼吸器等装着者の特例

 人工呼吸器等(人工呼吸器・体外式補助人工心臓等)を常時装着している方については、下記の認定基準を満たせば人工呼吸器等装着者の自己負担上限額が適用されます。
(認定基準)
(ア)食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助又は部分介助の状態であること。
(イ)人工呼吸器装着者は(ア)と以下の全てを満たすこと
   ・小児慢性疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   ・24時間持続して装着し、施行していること
   ・離脱の見込みがないこと
(ウ)体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓装着者は、(ア)と以下の全てを満たすこと
   ・小児慢性疾病の認定を受けた疾病で装着していること
   ・現に装置を稼働させ循環の維持をしていること
   ・離脱の見込みがないこと 

7.承認期間について

 承認期間は、原則、次のとおりです。
 開始日:診断年月日又は申請日から1カ月前(やむを得ない理由により申請が行えなかった場合は最長3カ月前)の同じ日(同じ日がない場合はその月の末日)のいずれか遅い方の日。
 終了日:申請日から1年以内の日。
※有効期間終了後も継続して医療費助成を希望する場合は、必ず有効期間の終了前に継続申請をしてください。(継続申請のご案内はいたしません)。
※なお、継続して18歳到達後も治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日の前日までを対象に継続申請できます。(18歳以上の新規申請はできません)

8.医療受給者証の交付について

1)申請書類の審査終了後、適正であると判断された場合、医療受給者証を交付します。申請書類に不備等がなく、指定医への照会の必要のない場合で申請後概ね2カ月程度で申請者の住所へ郵送します。
(保健センター窓口での受け取りを希望される場合は、申請書にその旨を記載してください)
2)交付された医療受給者証は必ず医療機関に提示してください。

申請の方法と必要書類について(新規・継続)

1.申請方法

1)申請者(※)か代理人が、必要書類を住所地を管轄する保健センターの窓口へ提出してください。郵送による提出も可能ですが、郵送の場合は、簡易書留等送達状況が確認できる方法での送付を推奨します。郵便事故等で不達の場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。
 ※申請者は、受診者が18歳未満の場合、以下の優先順位で決定します。(18歳以上の場合は、原則本人です。)
 (1)児童が加入している医療保険の被保険者
 (2)児童を現に監護している者((1)に該当する父または母の一方が単身赴任等により別居している場合等)
 (3)収入の高い者

2.申請窓口

  住所地を管轄する保健センター

3.新規申請・継続申請について

下記の1)、5)は申請者が作成してください。2)、3)は、指定医に作成を依頼してください。
1)、3)、5)の様式は、保健センターに備えているほか、下記からもダウンロードできます。

1) 「医療費支給認定申請書兼同意書/登録者証申請書」

※ 以下のファイルの趣旨を理解いただき、医療意見書情報の研究利用について同意される方は、必要事項を御記入の上、申請書と一緒に提出してください。

2)「小児慢性特定疾病医療意見書」(申請日から3カ月以内の記載日のものに限ります)

※医療意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)」または「厚生労働省(外部サイト)」のホームページからダウンロードしてください。
・同一疾病の治療を複数の指定医療機関で受ける場合は、いずれかの指定医に「医療意見書」の作成を依頼してください。
※令和5年10月1日以降の申請は、新様式(「診断年月日」欄が追加されたもの)で提出してください。
 当面の間、「診断年月日」欄がない旧様式も使用できますが、その際は「記載年月日」欄があるページの余白に「診断年月日:○○年○○月○○日」と指定医による記載が必要です。「診断年月日」の記載がない場合、指定医に問い合わせを行いますので、審査に時間を要します。
※申請後の医療意見書の差し替えはできませんので、内容に疑義がある場合等は記載した指定医にご確認の上、提出してください。

3)「小児慢性特定疾病医療意見書別紙」(申請日から3カ月以内の記載日のものに限ります)

(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着証明申請時添付書類) 
指定医から療育指導連絡のある場合、重症認定基準を満たし重症認定申請をする場合、人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合、指定医の記載したものが必要です。

4)「健康保険証」の写し ※「健康保険証」がない場合は、「資格確認書」の写し・「資格情報のお知らせ」の写し(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの)・マイナポータルから保険資格情報のページ(「区分」から「裏面」まで全ての項目)を印刷したもののいずれか

加入医療保険の種類 提出が必要な対象者
市町村国民健康保険 住民票上の世帯全員
業種別国民健康保険組合 住民票上の世帯全員

上記以外(社会保険等)

受診者及び被保険者(※)
※受診者の健康保険証に被保険者名の記載がある場合は、被保険者分は省略可。

生活保護世帯

不要(健康保険証をお持ちの場合は、各健康保険における確認書類が必要)

5)「同意書」(国民健康保険組合および市外の国民健康保険にご加入の方のみ)

堺市から医療保険者に必要な情報を提供し、医療保険上の所得区分を照会することについての同意書です。

6)医療保険上の世帯の市民税課税状況等を確認する書類「市民税課税証明書」

公簿等の閲覧により確認するため、AからCのいずれにも該当しない方は、原則提出不要です。
AからCに該当する方は市民税課税証明書(原本)を提出してください。

該当事項 必要書類
A.国民健康保険組合

世帯全員分(原本)
16歳未満の方は申立書で省略可。

B.被用者保険で被保険者が非課税の場合

被保険者分
※生活保護受給、血友病患者の場合も被保険者が非課税であれば提出が必要。

C.公簿等で課税状況が確認できない方

・未申告等のため課税状況が確認できない方
・税法上の被扶養者等で非課税の方


7)現在お持ちの医療受給者証の写し(新規申請の方は対象外。お持ちの方のみ)

8)ご家族の医療受給者証の写し

・医療保険上の世帯内に、小児慢性特定疾病や指定難病の認定を受けている(申請中)のご家族がいる場合
・受診者本人が別疾病で指定難病の認定を受けている(申請中の)場合

9)小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票の写し(高額な医療が長期に継続する者の特例に該当する方のみ)

小児慢性特定疾病で認定されている期間において、月ごとの小児慢性特定疾病の医療費総額が5万円を超える月が申請月を含めて12ヵ月以内に年6回以上ある方で、現在お持ちの受給者証の階層区分がローマ数字の4から6の方。
ただし、次に該当する方を除く。
重症認定申請、人工呼吸器装着者・体外式補助人工心臓装着者の認定を受けておられる方。

10)生活保護受給証明書(生活保護受給中の方のみ)

11)収入額が確認できる書類

・市民税非課税世帯のみ
・受診者が18歳未満の場合は保護者、18歳以上の場合は本人に以下の収入があるときは、該当する収入額が確認できる書類(年金証書・振込通知書等)をご提出ください。
≪障害年金・遺族年金・寡婦年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・福祉手当等≫

 

12)個人番号(マイナンバー)の記載に関する事項について(平成28年1月より)

 1)堺市小児慢性特定疾病医療費助成制度の各種申請手続きで、個人番号の記載が必要です(先の各種申請手続きの際に個人番号の取得が行われている場合は、改めて個人番号の記載は省略できます。ただし、個人番号の変更があった場合は変更の届出が必要です)。

申請書に記載して頂く必要のある個人番号は下記の(1)(2)(3)に該当する方の個人番号です。

(1)受診者
(2)申請者
(3)受診者と同じ医療保険に加入する被保険者の個人番号
 ・被用者保険(社会保険や共済組合等)に加入の場合は、被保険者本人の個人番号
 ・国民健康保険(市町村・業種別)に加入の場合は、加入者全員の個人番号

個人番号を申請時に記載して頂く際には窓口で本人確認が必要です(それぞれの確認書類については下記をご確認ください)。

なりすまし等の被害を防ぐために個人番号を記載して頂く際に本人確認として、下記の書類で確認します。その場合、窓口に来られた方が申請者かその他の方(代理人)により確認書類が異なります。
・窓口に来られた方が申請者の場合は、「申請者の個人番号確認」と「本人確認」
・窓口に来られた方が代理人の場合は、「申請者の個人番号確認」と「代理人の本人確認」と「代理権の確認書類」

確認書類について

個人番号
確認書類

個人番号カード、通知カード(個人番号のみ記載のカード)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

本人
確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳(身体・療育・精神いずれでも可)、在留カードなど(写真表示および氏名、生年月日または住所の記載があるもので市が適当と認めるもの)
上記書類がない場合、以下の書類を2つ
・健康保険証、年金手帳、児童手当等の証書、小児慢性特定疾病医療受給者証など(氏名、生年月日または住所の記載があるもので市が適当と認めるもの)

代理権
確認書類

委任状、申請者本人の保険証、申請者の名前が入った児童の保険証、有効期限内の小児慢性特定疾病医療受給者証等

変更手続きについて(承認期間中に医療受給者証の記載内容に変更があった場合)

 申請後、次のいずれかに該当する変更があった場合は、変更届が必要となります。
(1)受診者ご本人に関すること(氏名、住所、ご加入の医療保険(被保険者の変更も含む)の変更)
(2)医療保険の世帯に変更があった場合(自己負担上限額が変更になる場合のみ)
(3)対象疾病の変更・追加
(4)人工呼吸器や体外式補助人工心臓の装着に関すること
(5)重症患者認定に関すること
(6)高額な医療が長期的に継続する者に関すること
(7)受診者と同じ医療保険世帯の世帯員で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成制度を受ける方に関すること
(8)生活保護世帯となった、あるいは生活保護世帯でなくなった場合
(9)他市への転出
※変更の内容によっては添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

医療受給者証再交付について

 有効期間内にある小児慢性特定疾病医療受給者証を紛失・破損・汚損等された場合、「再交付願」を提出頂くことにより交付します。

「小児慢性特定疾病医療費助成制度」利用の手引き(申請案内)

医療費の償還払いの請求について

 小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間内において、認定された疾病の治療で指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に支払った医療費について償還払いを受けることができます。ただし、認定された疾病以外の医療費、他の医療費助成(子ども医療費、ひとり親家庭医療費等)を適用した支払い、保険適用外の支払いは償還払いの対象となりません。
 また、高額療養費制度上の自己負担上限額を超えて医療費を負担した場合は、先に加入している健康保険の保険者から高額療養費の給付を受けてください。高額療養費の請求方法等については、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。

1.償還払いの対象とする医療費の範囲

(1)月額自己負担上限額を超える額、あるいは保険診療において3割負担をされた場合
(2)やむを得ない事情で指定医療機関以外の医療機関等で医療費を支払った場合に
  ついても(1)の条件に合う場合は対象となります。
※詳しくは、「小児慢性特定疾病医療費の償還払いを請求される方へ」をご覧ください。

2.必要書類

1)「小児慢性特定疾病医療費請求書」(請求者記入)

2)「小児慢性特定疾病医療費証明書(※1:医療機関記入)」か「領収書(※2)」のいずれか。

 (※1)「小児慢性特定疾病医療費証明書」につきましては、指定医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)ごとの証明となりますので、必要枚数をコピーしてください。
 (※2)領収書を提出される場合は、必ず小児慢性特定疾病の治療分であるか指定医療機関へ確認のうえご請求ください。領収書は原本で領収印があるものに限ります。領収書の返却希望の方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。領収書を提出された場合でも小児慢性特定疾病医療費証明書の提出を求めることがあります。

3)「自己負担上限額管理票」の写し(該当する方のみ)

※償還払いを請求される月の「自己負担上限額管理票」に医療費の証明の記載がある場合には、該当月の「自己負担上限額管理票」の写しが必要です。

「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を窓口で提示して頂いておりましたら、自己負担上限額以上の患者一部負担額は発生しませんので、この請求書を提出していただく必要はありません。

相談窓口等について

相談窓口は、お住まいの区の保健センターへ

お住まいの区の保健センターの保健師等が、地域で安心して療養できるように、患者さんやご家族の皆様のQOL向上をめざし相談支援を行っています。

(お問い合せ先)

お住まいの区の保健センター 

堺市難病患者支援センター

 堺市では、小児慢性特定疾病・ご家族の方々を対象に学習会・交流会の開催、就労相談、仲間相談事業や、広場サロン等を行っています。

住所:堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号 堺市健康福祉プラザ4階
電話:072-275-5056、FAX:072-275-5038
月曜から金曜の午前9時から午後5時30分(相談受付は17:00まで)(祝日・年末年始を除く)

堺市立都市公園の有料駐車場の減免について


平成28年9月から、従来の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)に加え、小児慢性特定疾病医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・被爆者健康手帳のご提示により、堺市立都市公園の有料駐車場の駐車料金が免除となりました。

受給者証・手帳の提示場所

家原大池公園・原池公園の駐車場は駐車券とともに体育館の受付へご提示ください。
大浜公園・金岡公園・大仙公園・荒山公園・田園公園の駐車場は駐車場入り口付近の詰所の係員へご提示ください。
詳しくは、堺市ホームページ「主な公園の紹介」ページから各公園のページをご覧ください。

「主な公園の紹介」のページ

駐車場利用料減免に関する問い合わせ先

建設局公園緑地部公園監理課(電話:072-228-7824、FAX:072-228-1336)

医療費助成についての申請先・相談等お問い合わせ先

詳しくは、住まいの区の保健センターへお尋ねください。

堺保健センター 072-238-0123 南保健センター 072-293-1222
中保健センター 072-270-8100 北保健センター 072-258-6600
東保健センター 072-287-8120 美原保健センター 072-362-8681
西保健センター 072-271-2012    
堺市 保健所 保健医療課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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