指定難病要支援者証明事業(指定難病登録者証)について
更新日:2026年4月1日
令和6年4月1日より指定難病登録者証の交付を開始します。
指定難病にかかっている事実等を証明することで、地域における自立した日常の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病の患者に対して「指定難病登録者証」を交付します。
・原則マイナンバーカードでの情報連携となりますが、堺市では書面の指定難病登録者証も交付します(マイナンバーカードでの情報連携は6月より開始します。書面の指定難病登録者証の交付につきましても6月頃の開始を予定しています。)。
・有効期間はありません。
・障害福祉サービスの申請の際に、指定難病患者であることを確認するものとして、診断書に代えて「指定難病登録者証」を利用できる場合があります。サービス利用の申請窓口でご確認ください。(医療費助成の対象の方は、受給者証が利用できます。)
※指定難病登録者証では、医療費の助成は受けることはできません。医療費の助成を希望する場合は、受給者証の交付を受ける必要があります。医療費助成の申請についてはこちらをご覧ください。
対象者
・堺市内に住民票がある方
・指定難病の診断基準を満たしている方
指定難病登録者証の記載内容
・氏名
・生年月日
・有効期間開始日
※指定難病登録者証には疾病名は記載されません。
※指定難病登録者証に有効期間はありません。1度交付された指定難病登録者証は継続してお使いいただけます。(更新手続きはありません。)
指定難病登録者証の申請方法
指定難病登録者証申請書兼届出書(様式第1号)と(1)~(3)のいずれかの添付書類が必要です。
指定難病登録者証申請書兼届出書(様式第1号)(エクセル:33KB)
指定難病登録者証申請書兼届出書(様式第1号)(PDF:233KB)
別紙(臨床調査個人情報の研究等への利用について)(PDF:309KB)・・・(3)臨床調査個人票を添付される場合は、こちらをお読みください。
(1)不認定通知書(指定難病の診断基準を満たしていることが確認できるものに限る。)
(2)指定難病医療受給者証(有効期間については問わない。)
(3)臨床調査個人票(難病指定医が作成したものに限る。)※堺市が指定した難病指定医はこちらをご覧ください。
臨床調査個人票は、難病情報センターホームページからダウンロードできます。
指定難病登録者証の変更届出(氏名)・再交付・返還について(再交付と返還は指定難病登録者証の書面交付を受けておられる方のみ)
(1)指定難病登録者証の氏名変更の届出・再交付
指定難病登録者証の要支援者氏名が変更になるとき、または指定難病登録者証の書面交付を受けておられる方で
紛失等により指定難病登録者証の再交付を願い出るときは、
上記の「指定難病登録者証申請書兼届出書(様式第1号)」を提出してください。
なお、他の都道府県等へ転出する場合、指定難病登録者証に関する堺市への届出は不要です。
(2)指定難病登録者証の利用終了及び返還の届出
交付を受けている指定難病登録者証が不要になったとき、または指定難病登録者証の書面交付を受けておられる方で死亡等により指定難病登録者証を返還するときは、
下記の「指定難病登録者証利用終了届出書兼返還届(様式第3号)」を提出してください。
なお、返還の届出の際は、指定難病登録者証(原本)も添えて、届出をしてください。
指定難病登録者証利用終了届出書兼返還届(様式第3号)(ワード:23KB)
指定難病登録者証利用終了届出書兼返還届(様式第3号)(PDF:92KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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