指定難病要支援者証明事業(登録者証)について
更新日:2025年4月22日
令和6年4月1日より登録者証の交付を開始します。
指定難病にかかっている事実等を証明することで、地域における自立した日常の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病の患者に対して「登録者証」を交付します。
・原則マイナンバーカードでの情報連携となりますが、堺市では書面の登録者証も交付します(マイナンバーカードでの情報連携は6月より開始します。書面の登録者証の交付につきましても6月頃の開始を予定しています。)。
・有効期間はありません。
・障害福祉サービスの申請の際に、指定難病患者であることを確認するものとして、診断書に代えて「登録者証」を利用できる場合があります。サービス利用の申請窓口でご確認ください。(医療費助成の対象の方は、受給者証が利用できます。)
※登録者証では、医療費の助成は受けることはできません。医療費の助成を希望する場合は、受給者証の交付を受ける必要があります。医療費助成の申請についてはこちらをご覧ください。
対象者
・堺市内に住民票がある方
・指定難病の診断基準を満たしている方
登録者証の記載内容
・氏名
・生年月日
・有効期間開始日
※登録者証には疾病名は記載されません。
※登録者証に有効期間はありません。1度交付された登録者証は継続してお使いいただけます。(更新手続きはありません。)
登録者証の申請方法
登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)と(1)~(3)のいずれかの添付書類が必要です。
登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)(エクセル:33KB)
登録者証(指定難病)申請書兼届出書(様式第1号)(PDF:233KB)
別紙(臨床調査個人情報の研究等への利用について)(PDF:478KB)・・・(3)臨床調査個人票を添付される場合は、こちらをお読みください。
(1)不認定通知書(指定難病の診断基準を満たしていることが確認できるものに限る。)
(2)指定難病医療受給者証(有効期間については問わない。)
(3)臨床調査個人票(難病指定医が作成したものに限る。)※堺市が指定した難病指定医はこちらをご覧ください。
臨床調査個人票は、難病情報センターホームページからダウンロードできます。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
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