旧氏の使用について
更新日:2026年6月1日
令和8年3月に閣議決定された「第6次男女共同参画基本計画」(令和8年3月 13 日閣 議決定)において、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の使用の更なる拡大やその周知に取り組むこととされています。これを踏まえ、所管法令等に基づく手続きのうち、申請者等の記載を求めるものについては、以下のいずれかの方法により旧氏を使用することができます。
対象業種:理容所・美容所・クリーニング所・旅館業・公衆浴場・温泉利用施設・住宅宿泊事業
旧氏の使用方法
(1)旧氏単記(旧氏での氏名を記載)
(2)旧氏併記(現行の氏名に加えて、旧氏を括弧書きで併記)
*理美容師及び管理理美容師の氏名については併記のみ可能。
*氏名の確認を行うため、公的書類(戸籍謄本等)の提示を求める場合があります。
参考通知
健康・生活衛生局所管法令等に基づく手続における旧氏使用について(PDF:112KB)
環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について(PDF:270KB)
住宅宿泊事業法における旧氏の取扱いについて (PDF:80KB)
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このページの作成担当
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