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薬局・店舗販売業者の方へ

更新日:2024年3月6日

啓発関係

毒薬等の取扱いの徹底について

毒薬又は劇薬が盗難・紛失・不正使用されることがないよう、毒薬及び劇薬の適正な保管管理等を徹底してください。盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けるようお願いします。

  1. 貯蔵・陳列について
    毒薬…他の医薬品と区別して、鍵のかかる設備に貯蔵・陳列して下さい。
    劇薬…他の医薬品と区別して貯蔵・陳列して下さい。
  2. 保管管理について
    毒薬の受払い簿等を作成し、帳簿と在庫数量が一致しているかを定期的に確認して下さい。
  3. 交付について
    14歳未満の者、その他安全な取扱いについて不安のある者には交付してはいけません。
  4. 譲受手続き
    譲受人から次の事項を記載し、署名又は記名押印のある書面の交付を受け、2年間保存してください。
  • 品名、数量、使用目的
  • 譲渡の年月日
  • 譲受人の氏名、住所、職業

 

爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品医療機器等法に規定する劇薬に該当するものについて、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守してください。
また、爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇薬に該当しないものについて、購入者の氏名、住所及び使用目的の確認を行うとともに、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努めてください。併せて、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うようお願いします。
爆発物の原料となり得る化学物質とは塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウムを言います。

法律関係

サイバーセキュリティの確保について

令和5年4月1日より、サイバーセキュリティの確保に関する改正省令が施行され、薬局において管理者がサイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることが定められました。管理者は、以下の資料を参考にサイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行ってください。

なお、医療機関等がサイバー攻撃を受けた(疑い含む)場合等には厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室に連絡してください。
TEL:03-6812-7837
MAIL:igishitsu×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 「×」を「@」に置き換えてください。

また、セキュリティに関する不安や疑問点があれば、医療機関向けセキュリティ教育支援ポータルサイトの「インシデントかも?」からセキュリティインシデントの疑いがある内容について問い合わせができます。

濫用等のおそれのある医薬品の指定の改正について

令和5年1月13日に医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品の改正が告示され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。
本改正により、対象の医薬品が拡大しておりますので、販売授与時のルールを徹底していただくとともに、取り扱っている当該医薬品の確認をお願いいたします。

オンライン服薬指導の実施場所等について(令和4年9月30日施行)

令和4年9月30日よりオンライン服薬指導に関する改正省令が施行され、オンライン服薬指導の実施要領が定められました。薬局開設者は、薬局内の他、当該薬局における調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所においても、オンライン服薬指導を行わせることができることとなりました。詳しくは以下の内容をご確認ください。

登録販売者の継続的研修について(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日より登録販売者の継続的研修に関する改正省令が施行されました。薬局等の一般用医薬品を販売する業者は、一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に毎年度研修を受講させなければなりません。詳しくは以下の内容をご確認ください。

オンライン服薬指導について(令和4年3月31日施行)

令和4年3月31日よりオンライン服薬指導に関する改正省令が施行されました。オンライン服薬指導に係る実施要件等が改正されましたので以下の内容をご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、当面は「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け医政局医事課・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)での運用が継続となっています。

令和3年8月1日施行の法改正について

令和3年8月1日より、薬局開設者及び店舗販売業者の法令遵守体制等に関する改正法が施行されました。主な改正内容、その他の改正について以下の通りお知らせします。
また、それに伴い、「業務を行う役員」が廃止され「薬事に関する業務に責任を有する役員」(以下、「責任役員」という。)が法令上位置づけられ、申請書等に責任役員の氏名を記載することとなりました。このことに伴い、申請・届出様式が一部変更されたため、申請・届出の際はご注意ください。(令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的として変更届を提出する必要はありません。)

医薬品医療機器等法等の一部改正について(厚生労働省ウェブサイト)
【通知】

令和2年9月1日施行の法改正について

偽造医薬品流通防止に係る省令改正について(平成30年1月31日施行)

薬局における薬剤師不在時間の取扱い等について(平成29年9月26日施行)

健康サポート薬局に係る規則改正及び基準の制定について(平成28年4月1日施行)

平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」報告書の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の規準及びその基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示等について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則が改正され、健康サポート薬局に係る新たな基準が設けられました。

登録販売者制度について(平成27年4月1日施行)

医薬品の販売制度について(平成26年6月12日施行)

医薬品等の広告規制について

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健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

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