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オンライン服薬指導について

更新日:2026年5月1日

オンライン服薬指導とは、薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の求めに応じて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法により行われる情報の提供及び指導のことです。

オンライン服薬指導の実施要件

薬剤師の判断

薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗の薬剤師等にオンライン服薬指導を行わせる場合、その薬剤師等に以下の事項を行わせる必要があります。

  • オンライン服薬指導を行うことが困難な事情の有無の確認
  • オンライン服薬指導を行うことができるとその都度責任をもって判断すること

患者に対し明らかにする事項

薬局開設者又は店舗販売業者は、患者に対して次に掲げる事項を明らかにした上で、その薬局又は店舗の薬剤師等にオンライン服薬指導を実施させなければなりません。

  • 情報通信に係る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が必要な医薬品を当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に対してはじめて販売又は授与する場合における当該者の当該医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項
  • オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項

留意事項

オンライン服薬指導を行う場合は、次の「参考」にある実施要領等も確認し、実施してください。

参考

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

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