AED(自動体外式除細動器)について
更新日:2026年7月15日
医療機器販売業者・貸与業者・市民のみなさまへ
AED(自動体外式除細動器)とは、心室細動(心臓を小刻みに震わせて全身に血液を送ることができない状態)の際に、除細動(電気ショック)が必要か否かを自動的に判断し、使用される方が簡単に除細動を実施できる医療機器です。
平成16年7月から一般の方もAEDの使用が可能になり、公共施設への設置が進んでいます。
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可をお持ちの方へ
購入・レンタルされた方へ、まちかどAEDへの登録をご案内ください。
AEDを購入・レンタルされた方へ
AEDの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命効果を高めるため、まちかどAEDへの登録をお願いします。
まちかどAEDとは
堺市消防局管内(堺市・高石市・大阪狭山市)の設置されているAEDの内、近くでAEDを必要とする緊急事態が発生した場合に、敷地外へAEDを貸し出すことを了承の上、消防局へ登録いただいているAEDのマップです。
ぜひチェックしてみてください!
まちかどAED(堺市消防局ホームページ)
まちかどAEDへの登録にご協力ください!
電子申請システムや電子メール、FAXでの申請が可能です。
詳しくは堺市消防局へお問い合わせください。
まちかどAEDへの登録にご協力ください!(堺市消防局ホームページ)
AEDの設置者等へのお願いについて
日常点検等の実施について
AEDは、平成16年7月に一般の方も使用可能になってから急速に普及し、AEDを用いた救命事例が多数報告されています。
一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、緊急時に作動せず、救命効果に重大な影響を与える恐れがある医療機器です。
そのため、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理をお願いします。
AEDを点検しましょう!(厚生労働省ホームページ)
AEDの廃棄や譲渡について
AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、許可を得た製造販売業者や販売業者が販売・貸与をしています。また、設置場所の管理を製造販売業者や販売業者がしていることもあります。
そのため、設置しているAEDの廃棄・譲渡を行う際は製造販売業者や販売業者へご連絡ください。
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
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