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障害者優先調達推進法

更新日:2023年6月13日

 平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されたことに伴い、国や地方公共団体等に障害者就労施設等から優先的に物品やサービスを購入する努力義務が課されました。

 本市においても、この法律に基づいて、障害者就労施設等からの物品やサービスの優先調達に関する方針を取りまとめ、全庁的に取り組んでいきます。
  

堺市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

目的

 市が自ら率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することで、障害者就労施設等が供給する物品等に対する市全体の需要の増進を図ることをもって、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資することを目的とします。

対象施設

 ・障害者支援施設

 ・地域活動支援センター

 ・生活介護事業所

 ・就労移行支援事業所

 ・就労継続支援事業所(A型・B型)

 ・小規模作業所

 ・特例子会社

 ・重度障害者多数雇用事業所

  ※重度障害者多数雇用事業所の要件
  (1)障害者の雇用者数が5人以上、 (2)障害者の割合が従業員の20%以上
  (3)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害及び精神障害者の割合が30%以上

 ・在宅就業障害者

 ・在宅就業支援団体

調達を推進する物品等

 庁用品、各種記念品、食料品、印刷、清掃、郵便物の封入など、障害者就労施設等が供給することが可能なものとします。

調達目標

 各局の障害者就労施設等の供給可能な物品等に関する調達実績を把握し、障害者就労施設等の供給体制及び能力を勘案した上で、調達目標を設定するものとします。
 本年度は、調達実績額が法施行後の最大実績額を上回るよう着実に取り組むものとします。
 

調達実績

令和4年度調達実績額 61,538,832円

市内の障害者就労施設の物品やサービスに関する情報

参考

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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