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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定について

更新日:2024年3月4日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定基準について

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約が可能なものとして、障害者支援施設等の他に「これらに準ずる者として市長の認定を受けた者」が対象となっています。
本市においては、上記の規定に基づき「障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」を定め、地方自治法施行規則第12条の2の3第1項の規定に基づき公表しています。

「障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」

「認定基準」

  「障害者支援施設等に準ずる者」として認定を受けることができる者は、市内に事業所又は住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。
  (1)特例子会社
  (2)重度障害者多数雇用事業所
     ※ 詳細は「障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」をご参照ください。

認定申請について

 「障害者支援施設等に準ずる者」としての認定を受けようとする者は、認定申請書に必要書類を添えて、担当課へご提出ください。

※令和5年度の募集は終了しました。

認定申請書

変更届

辞退届

申請受付

令和5年度の募集は終了しました。

現在の認定団体

1、株式会社 グッドウィルさかい
代表取締役 ⼩林 浩⼀
堺市堺区⼀条通11番25号
電話‧Fax 072‐294‐8877
営業種⽬ 建物清掃業他
2、フジアルテスタッフサポートセンター株式会社
代表取締役 寺⼝ 篤
堺市堺区⾹ヶ丘町3-2-29 第2フジビル
電話 072-282-7511 FAX 050-3730-8120
営業種⽬ データエントリー‧スキャニング

 

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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