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補装具

更新日:2023年4月28日

 補装具とは、身体の欠損や損なわれた身体機能を補完・代替するために、障害個別に対応して設計・加工されたもので、身体に装着(装用)して、日常生活や社会生活において継続して使用する用具です。

 障害者更生相談所は、保健福祉総合センターを通じて申請のあった補装具の要否判定を行います。また、補装具が処方どおりに製作されているか、障害者の方に適合しているかの判定を行います。

補装具の種目

障害区分 補装具 説明
肢体不自由 義肢 義手 失われた手足の代わりに用いられる人工的な用具
義足 失われた手足の代わりに用いられる人工的な用具
装具 上肢装具 麻痺による機能低下の補完、変形に対する矯正、体重の支持、異常な運動に対する固定や運動の制限などに使用される用具
体幹装具 麻痺による機能低下の補完、変形に対する矯正、体重の支持、異常な運動に対する固定や運動の制限などに使用される用具
下肢装具 麻痺による機能低下の補完、変形に対する矯正、体重の支持、異常な運動に対する固定や運動の制限などに使用される用具
靴型装具 麻痺による機能低下の補完、変形に対する矯正、体重の支持、異常な運動に対する固定や運動の制限などに使用される用具
車椅子 歩行できないか、実用的に歩行することが困難な方が移動を主目的として使用するもの
電動車椅子 重度の下肢障害者で手動式の車いすを操作することが困難な方が使用する電動式の車いす
座位保持装置 体幹および四肢の機能障害により、座位姿勢を保持する能力に障害がある場合に用いられるもの
歩行器 杖だけでは重心が不安定になり、立位や歩行が困難な方が歩行補助のため使用する用具
歩行補助杖 歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの(1本杖を除く)
視覚障害 眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
義眼 装飾用に装着する人工的眼球
盲人安全つえ 視覚障害者の移動に必要な用具
聴覚障害 補聴器 小さな音を大きく増幅して聴かせる携帯型の器具
重度障害者用意思伝達装置 両上下肢機能全廃および言語機能を喪失した方が、コミュニケーションの手段として使用するもの

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

電話番号:072-245-9195

ファクス:072-244-3300

〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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