大阪府相談支援従事者初任者研修における市町村推薦の優先順位について
更新日:2025年2月21日
大阪府相談支援従事者初任者研修においては、定員を超えた申込があった際には大阪府の示す優先順位に沿って決定され、受講決定の優先となる市町村推薦枠が定められています。市町村推薦枠の優先順位について、本市の考え方を次のとおり示します。
なお、本市町村推薦は、大阪府から割り当てられた人数の範囲内で推薦することをご承知おきください。
考え方
障害者が安心して地域で生活を送るためには、様々なサービスや支援へつなげるためのきめ細かい調整・コーディネートなどの相談支援が必要となります。相談支援は、障害者やその家族等が地域で安心して生活を送るための入口の支援で、その役割はとても重要です。
本市の相談支援体制とその特徴を鑑み、主任相談支援専門員との連携のもと、障害者基幹相談支援センターが中心となり、相談支援専門員同士が横のつながりを持ち、一人で抱え込まないよう、区域にとどまらないネットワークの構築や相談支援専門員の人材育成に取り組みます。
優先順位については、相談支援体制の中核的な役割を担う総合相談情報センター及び基幹相談支援センターを優先し、人員配置等の要因で休止していた事業所の再開、主任相談支援専門員を配置した相談支援事業所の増員をめざします。
なお、既存の相談支援事業所の安定を図るため、1人事業所の強化のほか、障害児相談支援体制の整備を進めるため、障害児相談支援事業所を優先する他、既存の相談支援事業所の安定を図るため、1人事業所の強化を図ります。
優先順位(すべてにおいて研修実施年度配置予定者を優先する。)
(1)総合相談情報センター及び各区障害者基幹相談支援センターの職員
(2)休止中の事業所において、相談支援事業を再開するため、研修終了後速やかに配置される者
(3)既存事業所において主任相談支援専門員を配置しており、障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所に配置される者
(4)既存事業所において主任相談支援専門員を配置しており、障害児相談支援事業所の指定を受けていない事業所に配置される者
(5)既存事業所において相談支援専門員の配置数が1人かつ障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所に配置される者
(6)既存事業所において相談支援専門員の配置数が1人かつ障害児相談支援事業所の指定を受けていない事業所に配置される者
(7)既存事業所において相談支援専門員の配置数が複数かつ障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所に配置される者
(8)現在の相談支援専門員の配置数が複数かつ障害児相談支援事業所の指定を受けていない事業所に配置される者
(9)上記以外の者
留意事項
※1.既存事業所において、相談支援専門員の退職等により、本研修を早急に受講しなければ事業が継続できない場合(複数名受講決定が必須の場合も含む。)は、募集期間内に障害施策推進課企画相談係までご連絡ください。
※2.新規開設事業所に配置予定の方については、指定研修事業者への受講申込に加えて、「新規開設事業所への配置にかかる届出書」を募集期間内に障害施策推進課企画相談係までご提出ください。
※3.本通知については、あくまで市町村推薦の考え方を示したものであり、総合的に検討し推薦を決定します。推薦の内容、理由、可否等についてはお答えすることはできません。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課 企画相談係
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ファクス:072-228-8918
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