福祉・介護職員等処遇改善加算に係る提出書類について
更新日:2024年10月7日
令和5年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
本市の指定を受けている事業所において、令和5年度に「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定した事業所については、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本市に対して、以下に掲載している実績報告書等の提出が必要です。
(参考)福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF:1,284KB)
《注意事項》
※令和5年度とは、令和5年4月~令和6年3月の期間を指します。
※年度途中に廃止等を行った事業所についても提出が必要です。
※令和5年度に利用者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
提出方法
郵送又は電子メール
※メールでの提出の場合については、受理の旨の返信は致しかねます。
受理の旨の返信が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
提出先
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、実績報告書(別紙様式3-1)の写しと切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において実績報告書の写しは用意いたしかねます。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【実績報告】法人名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「(法人名)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2、3-3)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、ExcelやPDF等のファイルを添付して送付してください。
提出期限
令和6年7月31日(水曜)※当日消印有効(電子メールの場合は当日17時30分必着)
提出書類
様式 | ダウンロード |
---|---|
1 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (別紙様式3-1及び3-2) |
ダウンロード(エクセル:184KB) |
2 職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) | ダウンロード(エクセル:19KB) |
(参考)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(記載例) | ダウンロード(エクセル:186KB) |
※1は全事業所において提出が必要です。
※2は必要に応じて提出が必要です(福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所が該当)。
令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(令和6年6月以降)
令和6年4月又は5月に令和6年度の処遇改善計画書を提出している場合
処遇改善計画書のうち、「別紙様式2-3」「別紙様式6-2」「別紙様式7-1」を令和6年6月以降の給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善加算に関する届出)とみなしますので、各種書類の再提出は不要です。
なお、既に提出済みの処遇改善計画書の令和6年6月以降の内容を変更する場合は、令和6年6月15日まで再提出が可能です。
6月以降に新たに算定する場合
下記提出書類を提出してください。
提出書類
1 加算届連絡票(エクセル:22KB)
2 変更届出書(ワード:142KB)
3 処遇改善計画書(エクセル:985KB)
【記入例】(エクセル:990KB)
●別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇改善加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了。
●新加算区分3・4を取得する場合は、下記様式での提出も可能です。
別紙様式7(令和6年度に新規で取得、かつ「新加算3・4」の場合のみ)(エクセル:175KB)
【記入例】(エクセル:177KB)
4 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介給届)(エクセル:53KB)
5 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:1,111KB)
◆以下、該当する場合のみ作成・提出が必要な書類
・別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:21KB)
・別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:24KB)
提出方法
郵送又は電子メール
※メールでの加算届の提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
提出先
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善計画書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【処遇改善】法人名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「処遇改善計画書(法人名)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。
提出期限
○加算を新たに算定する場合
→算定開始月の前々月の末日
○既に算定している加算の区分を変更する場合
→変更月の前月15日
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和6年3月26日付け通知「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、令和6年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する詳細が示されました。
現行の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」といいます。)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ加算」といいます。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」といいます。)へ一本化されます。
これを踏まえ、令和6年4月又は5月から算定する処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算(以下「処遇改善加算等」といいます。)に係る手続きは下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、提出期限までに計画書等を提出してください。
なお、令和6年6月以降から新加算を算定する場合の手続きにつきましては、改めて案内いたします。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:300KB)
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
参考資料
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF:456KB)
提出対象事業者
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、加算区分の変更等もなく継続して算定する場合
(2)令和5年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和6年4月又は5月に処遇改善加算又は特定加算の加算区分を変更して算定する場合
(3)令和5年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和6年4月又は5月に特定加算又はベースアップ加算を新たに算定する場合
(4)令和6年4月又は5月に処遇改善加算等を新たに算定する場合
提出書類
提出⽅法、提出先及び提出期限
【提出方法】
郵送又は電子メール
※メールでの加算届の提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善計画書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【処遇改善】法人名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「処遇改善計画書(法人名)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。
【提出期限】
令和6年4月15日(月曜)※当日消印有効(電子メールの場合は当日17時30分必着)
提出に係る注意事項
※同一法人において障害者総合支援法に係る事業と児童福祉法に係る事業との両方を運営している場合、計画書はまとめて作成し、提出しても差し支えありません。また、同一法人において指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、それぞれの指定権者への提出が必要です。
※計画書において、法人印の押印は不要です。
※計画書の提出に関し、メールで送付があったものについては本市から受付した旨の返信は行いません。受付した旨の返信を希望される場合は、郵送による提出をお願いします(その際には、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。)。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。
令和6年6月以降の新加算への変更について
上記対象事業者につきましては、令和6年6月以降は処遇改善計画書(別紙様式2-3)に記入された「算定する新加算の区分」に変更となる予定です。
令和6年6月以降から新たに新加算を算定する又は区分を変更する場合の手続きにつきましては、改めて案内いたします。
令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について
厚生労働省及びこども家庭庁より、令和6年1月19日付けで、令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について事務連絡がありましたので、以下に掲載します。御確認ください。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告については、後日改めてお知らせいたします。
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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