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福祉・介護職員等処遇改善加算に係る提出書類について

更新日:2025年6月5日

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

本市の指定を受けている事業所において、令和6年度に福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所については、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本市に対して、以下に掲載している実績報告書等の提出が必要です。

(参考)福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日障障発0326第4号)(PDF:197KB)
《注意事項》
※令和6年度とは、令和6年4月~令和7年3月の期間を指します。
※年度途中に廃止等を行った事業所についても提出が必要です。
※令和6年度に利用者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
※令和6年5月までは「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が対象になります。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

提出書類

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:853KB)(※別紙様式3-1、3-2及び3-3を提出)
【記載例】(エクセル:857KB)

別紙様式7により計画書を作成・提出した場合は、別紙様式7-2による実績報告も可能です。
別紙様式7(エクセル:174KB)
別紙様式7【記載例】(エクセル:175KB)

提出方法、提出先及び提出期限

【提出方法】
郵送又は電子メール
※メール提出の場合は、受付した旨の返信は致しかねます。受付した旨の返信が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、実績報告書の写しと切手を貼付して返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において実績報告書の写しは用意いたしかねます。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【処遇改善】法人名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「処遇改善実績報告書(法人名)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。
【提出期限】
令和7年7月31日(木曜日)※郵送の場合は、当日消印有効

令和7年度当初の福祉‧介護職員等処遇改善加算の届出について

令和7年3月7日付け通知「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」において、令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する詳細が示されました。
当該加算を算定しようとする事業者(令和6年度から引き続き取得する事業者を含みます。)は、提出期限までに必要な届出を行ってください。
計画書の提出がない場合は、計画を策定しているか確認できないため、当該加算を取得しないと判断しますので、算定する場合は必ず計画書を提出してください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:3,032KB)
別紙1(PDF:428KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(PDF:391KB)

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

提出書類

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※メールでの加算届の提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善計画書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【処遇改善】法人名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「処遇改善計画書(法人名)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。

提出期限

○加算を新たに算定する場合
算定開始月の前々月の末日
○既に算定している加算の区分を変更する場合
変更月の前月15日

提出に係る注意事項

※同一法人において障害者総合支援法に係る事業と児童福祉法に係る事業との両方を運営している場合、計画書はまとめて作成し、提出しても差し支えありません。また、同一法人において指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、それぞれの指定権者への提出が必要です。
※計画書において、法人印の押印は不要です。
※計画書の提出に関し、メールで送付があったものについては本市から受付した旨の返信は行いません。受付した旨の返信を希望される場合は、郵送による提出をお願いします(その際には、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。)。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。

令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

厚生労働省及びこども家庭庁より、令和7年2月14日付けで、令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について事務連絡がありましたので、以下に掲載します。御確認ください。

【事務連絡】令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF:755KB)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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