福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る提出書類について
更新日:2022年6月28日
令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について
本市の指定を受けている事業所において、令和3年度に「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を算定した事業所については、当該年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、本市に対して、以下に掲載している実績報告書等の提出が必要です。
(参考)【国通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,904KB)
≪注意事項≫
※令和3年度とは、令和3年4月~令和4年3月の期間を指します。
※年度途中に廃止等を行った事業所についても提出が必要です。
※令和3年度に利用者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
【提出方法】 電子メール又は郵送
【提出先】
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名は「【法人名】令和3年度処遇改善実績報告書」としてください。
※Excelのファイル名は「【法人名】令和3年度処遇改善実績報告書」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
【提出期限】 令和4年7月31日(日曜日)
※郵送の場合は、当日消印有効
【提出書類】
1 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1及び3-2) | ダウンロード(エクセル:152KB) |
---|---|
2 職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) | ダウンロード(エクセル:20KB) |
※1は全事業所において提出が必要です。
※2は必要に応じて提出が必要です(福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所に限る。)。
令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
今般、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年3月18日付け障障発0318第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」において、令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「 特定加算」という。)の詳細が示されました。
これを踏まえ、令和4年度の処遇改善加算及び特定加算に係る手続は下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,904KB)
【参考】別紙1(PDF:220KB)
提出対象事業者
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和4年4月以降に加算区分を変更する場合
(3)令和4年4月又は5月から新たに算定する場合
提出方法及び期限
郵送 令和4年4月15日(金曜日)※当日消印有効
※申請書はレターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。送付された郵便物の到達を本市において確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。
※令和4年度「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、特例的に提出期限を令和4年4月15日とします。(通常は2月末まで)
提出先
〒 590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※誤送付防止のため、制度変更等のお知らせ(内部リンク)内、「【通知】(重要)令和4年度当初における届出等について」中にある送付票を宛先として使用してください。
提出書類について
提出対象事業者 | 提出書類 |
|
---|---|---|
処遇改善加算のみ算定 |
処遇改善加算と特定加算を算定 |
|
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合【郵送】 |
1、3 |
1、3 |
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和4年4月以降に加算区分を変更する場合【郵送】 | 1、2、3、6、7 |
1、2、3、6、7 |
(3)令和4年4月又は5月から新たに算定する場合【郵送】 |
1、2、3、6、7 |
1、2、3、6、7 |
様式名称 | ダウンロード | |
---|---|---|
1 加算届連絡票 | ||
2 変更届出書(堺市規則様式第21号の3) | ||
3 障害福祉サービス等処遇改善計画書【別紙様式2‐1】 福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2‐2】 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)【別紙様式2‐3】 |
||
4 障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告【別紙様式2‐4】 ※該当する事業所のみ |
||
5 特別な事情に係る届出書【別紙様式4】 |
||
6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) | ||
7 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表 |
※令和3年度をもって、処遇改善加算(区分4)、(区分5)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の経過措置は終了しました。
※ なお、受付印を押印した連絡票の返信が必要な場合は、返信用の定型封筒(長形3号。必要な切手の貼付及び宛名を記載したもの)を同封してください。
令和2年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告について
「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を算定した事業所については、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、堺市に対して、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出が必要です。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:451KB)
≪注意事項≫
※令和2年度とは、令和2年4月~令和3年3月の期間を指します。
※年度途中に廃止等を行った事業所についても提出が必要です。
※令和2年度に利用者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
【提出方法】 郵送
【提出先】 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善実績報告書類在中」と記入してください。
【提出期限】 令和3年7月31日(土曜日) ※当日消印有効
【提出書類】
1 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1及び3-2) | ダウンロード(エクセル:124KB) | ダウンロード(PDF:379KB) |
---|---|---|
≪実績報告書 記載例≫ | ダウンロード(エクセル:127KB) | ダウンロード(PDF:419KB) |
2 職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) | ダウンロード(エクセル:20KB) | ダウンロード(PDF:95KB) |
※1は全事業所において提出が必要です(今年度から福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の様式が統一されています。)。
※2は必要に応じて提出が必要です(福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所に限る。)。
※実績報告書について、受付印を押印した控えが必要である事業者は、必ず実績報告書の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出について
令和3年3月25日付け障障発0325第1号「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「 特定加算」という。)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)の詳細が示されました。
これを踏まえ、令和3年度の処遇改善加算、特定加算及び特別加算に係る手続は下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:490KB)
【参考】別紙1(エクセル:48KB)
【参考】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について(PowerPoint:621KB)
【参考】福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(PDF:31KB)
提出対象事業者
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和3年4月以降に加算区分を変更する場合
(3)令和3年4月又は5月から新たに算定する場合
提出方法及び期限
郵送 令和3年4月15日(木曜日)※当日消印有効
※申請書はレターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない
場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。
※令和3年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の計画書提出期限は、特例的に提出期限を令和3年4月15日までとします。(通常は2月末まで)
提出先
〒 590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※誤送付防止のため、制度変更等のお知らせ(内部リンク)の「令和3年度報酬改定に伴う届出について(通知)」最下段にある送付票を点線で切り取った上で、送付する封筒に宛先として貼付し、送付してください。
提出書類について
提出対象事業者 | 提出書類 |
|
---|---|---|
処遇改善加算のみ算定 |
処遇改善加算と特定加算を算定 |
|
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合【郵送】 |
1、3(又は6)、9 |
1、3、9 |
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和3年4月以降に加算区分を変更する場合【郵送】 | 1、2、3、7、8、9 |
1、2、3、7、8、9 |
(3)令和3年4月又は5月から新たに算定する場合【郵送】 |
1、2、3、7、8、9 |
1、2、3、7、8、9 |
様式名称 | ダウンロード | |
---|---|---|
1 加算届連絡票 | ダウンロード(PDF:107KB) | |
2 変更届出書(様式第21号の3) | ||
3 障害福祉サービス等処遇改善計画書【別紙様式2‐1】 |
||
4 障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告【別紙様式2‐4】 |
||
5 特別な事情に係る届出書【別紙様式4】 |
||
6 障害福祉サービス等処遇改善計画書【別紙様式5‐1】 |
ダウンロード(PDF:464KB) | ダウンロード(エクセル:154KB) |
7 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | ||
8 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
||
9 返信用封筒(必要分の切手を貼付し返送先を記入したもの) |
各自で御準備ください。 |
令和3年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等処遇改善計画書)」に係る届出期限について
標記の件について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。
令和3年度報酬改定において、処遇改善加算等の見直し等が盛り込まれており、今後、関係する告示や通知の見直しが検討されることとなります。
つきましては、【令和3年度当初の特例(予定)】として、以下の内容が示されましたので御確認ください。詳細につきましては、別添事務連絡を御参照ください。
【令和3年度当初の特例(予定)】
令和3年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和3年4月15日(木曜日)までに障害福祉サービス等処遇改善計画書を届け出るものとする。
なお、処遇改善加算等の見直し等に伴い、計画書の様式が変更される可能性があります。詳細につきましては、通知が届き次第、ホームページに掲載いたします。作成の準備に際しては、前年度の様式を参考として御使用ください。
令和元年度実績報告について
「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の算定を受けた事業所は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、堺市に対して、実績報告書の提出が必要です。
※令和元年度とは、平成31年4月から令和2年3月までの期間を指します。
※年度途中に廃止等を行った事業所についても同様に必要です。
※「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を両方算定している事業所は、それぞれについて実績報告書の作成が必要です。
※既に旧様式で実績報告書を御提出いただいた場合は、再提出の必要はありません。
【提出方法】郵送
【提出先】〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課 事業者係
【提出期限】令和2年7月31日(金曜日)※当日消印有効
※年度途中に廃止等を行った事業所は速やかに提出してください。
【提出書類】
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の提出書類
※1、2、3は全事業所提出要。4、5は必要に応じて提出要。
1.福祉・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式3】 |
ダウンロード(PDF:169KB) | |
---|---|---|
≪実績報告書 記載例≫ | ||
2.賃金改善所要額の積算根拠資料 |
||
3.指定権者内事業所一覧表【別紙様式3(添付書類1)】 |
||
4.報告対象都道府県内一覧表【別紙様式3(添付書類2)】 |
||
5.都道府県状況一覧表【別紙様式3(添付書類3)】 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の提出書類
※1、2は全事業所提出要。3、4、5は必要に応じて提出要。
1.福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書【別紙様式3】 |
ダウンロード(PDF:156KB) | |
---|---|---|
2.指定権者内事業所一覧表【別紙様式3(添付書類1)】 |
||
3.報告対象都道府県内一覧表【別紙様式3(添付書類2)】 |
||
4.都道府県状況一覧表【別紙様式3(添付書類3)】 |
||
5.職員分類の変更特例に係る実績報告【別紙様式3(添付書類4)】 |
令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出について(第2報)
新型コロナウイルスへの対応により期限(令和2年4月15日(水曜日))までの提出が困難な場合、提出期限を下記のとおり延長いたします。提出の際は、遅延理由書(任意様式)を作成の上、同封してください。
【提出期限】令和2年4月30日(木曜日)※必着(17時時点で本市総務課に到着しているもの)
※申請書はレターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。
なお、4月30日までの提出が困難な場合は、事前に下記メールアドレスへ御相談ください。
(障害施策推進課 事業者係 jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp)※を@に変更してください。
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)について
標記につき、厚生労働省から通知がありましたので情報提供いたします。
「2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31 日)」の送付について(PDF:10KB)
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:40KB)
令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出について
令和2年3月6日付通知において、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が示されました。
これを踏まえ、令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」(以下「現行加算」という)、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下「特定加算」という)に係る手続きは下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。
【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順について(PDF:451KB)
従来の計画書からの主な変更点・注意点
・福祉・介護職員処遇改善計画書及び福祉・介護職員等特定処遇改善計画書が統合されました。
・原則、本様式を用いて計画書を作成してください。
・根拠資料(就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類等)は、令和2年度より原則提出不要となりましたが、各事業者等は、計画書の提出にあたり、計画書のチェックリストにおいて保管の有無を確認するとともに、本市から求めがあった場合には速やかに提示できるよう、適切に保管してください。※詳細についてはページ上部の【通知】14ページを参照
・複数事業所を一括して申請する際の指定権者別・都道府県別一覧表は不要となりました。
・「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)前年度」ではなく「(申請の)前年度」となりました。※詳細についてはページ上部の【通知】5、10ページを参照
・特定加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。※詳細については下記に記載の書類一覧の3の計画書記載例の「はじめに」のページを参照
加算対象事業種類
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所 重度障害者等包括支援 施設入所支援 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 共同生活援助
提出方法及び期限
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和2年4月以降に加算区分を変更する場合
(3)令和2年4月から新たに算定する場合
【提出方法】郵送
【提出先】〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課 事業者係
【提出期限】令和2年4月15日(水曜日) ※当日消印有効
※令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の計画書提出期限は、特例的に提出期限を令和2年4月15日までとする。(通常は2月末まで)
(4)令和2年5月以降に新たに算定する場合
【提出方法】郵送
【提出期限】算定開始日の前々月末日(前々月末日が休日の場合は直前の営業日)※必着(17時時点で本市総務課に到着しているもの)
提出書類
提出書類 |
||
---|---|---|
現行加算のみ算定 |
現行加算と特定加算を算定 |
|
(1)前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合【郵送】 |
1、3、8 |
1、3、8 |
(2)前年度に当該加算を算定していた事業所で、令和2年4月以降に加算区分を変更する場合【郵送】 | 1、2、3、6、7、8 |
1、2、3、6、7、8 |
(3)令和2年4月から新たに算定する場合【郵送】 |
1、2、3、6、7、8 |
1、2、3、6、7、8 |
(4)令和2年5月以降に新たに算定する場合【郵送】 |
1、2、3、6、7、8 |
1、2、3、6、7、8 |
書類一覧 | ||
---|---|---|
1 加算連絡票 | ダウンロード(PDF:142KB) | |
2 変更届出書 | ||
3 障害福祉サービス等処遇改善計画書【別紙様式2‐1】 |
||
4 障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告【別紙様式2‐4】 |
||
5 特別な事情に係る届出書【別紙様式4】 |
||
6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | ||
7 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
||
8 返信用封筒(必要分の切手を貼付し返送先を記入したもの) | ‐ |
留意事項
1 計画書に記載の日付、期間は西暦、和歴どちらでも可とします。
2 同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者への提出が必要です。
3 障害児通所支援事業は子ども家庭課に提出が必要です。
4 様式の変更等により再提出をお願いする場合があります。
令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取扱いについて ※3月5日11:00現在、通知が未だ届いておりません。
標記のとおり、厚生労働省より令和2年2月4日付で通知がありましたので掲載いたします。なお、各処遇改善加算の計画書等の様式の統合が予定されており、統合後の様式は2月末目処で発出予定です。提出期限につきましては令和2年度当初の特例として、令和2年4月15日(水曜)を予定しております。詳細につきましては通知が届き次第、ホームページに掲載する予定です。
【事務連絡】令和2年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(PDF:7KB)
令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
令和元年5月17日付事務連絡において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が示されました。
これを踏まえ、令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る手続きは下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。提出に際しては、下記リンク先の厚生労働省事務連絡及びQ&Aを確認のうえ作成してください。
◆資料はこちら⇒厚生労働省ホームページ
厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 >2019年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
◆加算対象事業種類
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所 重度障害者等包括支援 施設入所支援 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 共同生活援助
◆主な加算要件 *詳細は上記厚生労働省のホームページなどで必ず確認して下さい。
1. 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを取得していること。
2. 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3. 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
*特定事業所加算・福祉専門職配置加算を算定していなくとも上記要件を満たせば、加算を算定することができます。
提出方法及び期限
新たに加算を算定する場合は事前予約のうえ、算定開始日の前々月末日までに来庁してください。
提出書類
提出書類一覧 | ||
---|---|---|
1.変更届出書 | ダウンロード(PDF:126KB) | ダウンロード(ワード:136KB) |
2.令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善計画書【別紙様式2】 | ダウンロード(PDF:558KB) | ダウンロード(エクセル:75KB) |
3.指定権者内事業所一覧表【別紙様式2(添付書類1)】 |
ダウンロード(PDF:319KB) | ダウンロード(エクセル:73KB) |
4.届出対象都道府県内一覧表【別紙様式2(添付書類2)】 |
ダウンロード(PDF:226KB) | ダウンロード(エクセル:59KB) |
5.都道府県状況一覧 【別紙様式2(添付書類3)】 |
ダウンロード(PDF:309KB) | ダウンロード(エクセル:67KB) |
6.職員分類の変更特例に係る報告 【別紙様式2(添付書類4)】 |
ダウンロード(PDF:201KB) | ダウンロード(エクセル:26KB) |
7.特別な事情に係る届出書 【別紙様式3】 |
ダウンロード(PDF:73KB) | ダウンロード(ワード:21KB) |
8.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | ダウンロード(PDF:117KB) | ダウンロード(エクセル:53KB) |
9.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
ダウンロード(PDF:550KB) | |
10.福祉・介護職員等特定処遇改善加算計算シート | ‐ |
◆留意事項◆
1.同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者への提出が必要です。この場合は必要に応じて、指定権者内事業所一覧表【別紙様式2(添付書類1)】、届出対象都道府県内一覧表【別紙様式2(添付書類2)】、都道府県状況一覧 【別紙様式2(添付書類3)】を提出してください。
2.障害児通所支援事業との多機能型事業所で、障害福祉サービス及び障害児通所支援事業のいずれも堺市が指定権者である場合も、障害福祉サービス、障害児通所支援それぞれでの提出が必要です。
3.賃金改善見込み額については、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて算出してください。
4.賃金改善見込み額が福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見込額を上回らなければなりません。
5.算定基礎書類は提出の必要はありませんが、事業者で保管しておいてください。
平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について
平成31年2月1日付事務連絡において「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」が示されました。
また、後日通知とされていた、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の2020年10月以降から2020年3月までの加算率についても、このたび通知があり下記に追加掲載しましたのでお知らせします。
これを踏まえ、平成31年度処遇改善加算に係る手続きは下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、厚生労働省事務連絡及び下記をご確認のうえ、計画書等を提出してください。
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の加算の見込み額については、平成31(2019)年10月より新たな加算率を適用することに伴い、各期間(2019年4月から9月までの期間と、2019年10月から2020年3月までの期間)で算出した総額(見込み額)計算する必要がありますので、ご留意ください。
◆検討資料はこちら ⇒ 「障がい福祉サービス等報酬改定検討チーム」(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)
【2月1日発出】平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)(PDF:150KB)
【2月18日発出】平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知分)(PDF:118KB)
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (ワード:473KB)
※20ページ、表3に訪問系サービスの2019年10月以降の加算率が掲載されています。
◆主な変更点
・平成31年度処遇改善加算の計画書提出期限は、特例的に提出期限を平成31年4月15日までとする。(通常は2月末まで)
・訪問系の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)は、2019年10月から新たな加算率を適用する。
(2019年10月以降の加算率については、後日、厚生労働省から通知される予定)
・職場環境要件の選択肢に、「障がい福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化」、「地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上」を追加。
提出期限
<前年度から当該加算を算定しており、加算区分の変更がない場合>
<平成31年4月から新たに算定する場合>
<平成30年度に当該加算を算定していた事業所で、平成31年4月以降に加算区分を変更する場合>
郵送提出平成31年4月15日(月曜日) ※当日消印有効(3月1日付 追記修正)
<平成31年5月以降に新たに算定する場合>
事前予約のうえ、算定開始日の前々月末日までに来庁
提出書類について
提出書類(下記、書類一覧を参照) |
|
---|---|
・前年度から継続で算定する場合(郵送) | 1、2、3、8は必須 |
・平成31年度4月から新規で算定する場合(郵送) |
1、2、3、6、7、8は必須 |
・平成31年度5月から新規で算定する場合(来庁) |
2、3、6、7 は必須 |
書類 | ||
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1 加算連絡票 |
ダウンロード(PDF:117KB) | |
2 平成31年度福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式2】 |
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3 指定権者内事業所一覧表【別紙様式2(添付書類1)】 |
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4 届出対象都道府県内一覧表 |
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5 都道府県状況一覧 | ||
6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
ダウンロード(PDF:602KB) | |
7 就業規則、給与規定、労働保険に加入していることが確認できる書類。(※) |
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8 返信用封筒(必要分の切手を貼付し返送先を記入したもの) | ||
9 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届 |
(※)前年度と同じ加算区分で提出済の場合不要。賃金・退職手当・給与体系・職位体系等を就業規則とは別に作成している場合は、これらの規定も提出してください。(常時10人以上従業員を雇用する事業者は就業規則の作成が「義務付けられていますので必ず提出してください。就業規則、給与規定を作成していない常時10人未満の従業員を雇用する事業所は、代わりに労働(雇用)条件通知書を提出してください。)就業規則等に変更がある場合は、ご提出ください。
留意事項
1 訪問系の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)については、2019年4月から9月までと、2019年10月から2020年3月までの期間に分けて加算率が設定されていますので、加算見込み額の算定等にあたってご留意ください。
2 計画書に記載の日付、期間は西暦、和歴どちらでも可とします。
3 同一法人で指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、各指定権者への提出が必要です。
4 障がい児通所支援事業との多機能型事業所で、障がい福祉サービス及び障がい児通所支援事業のいずれも大阪府が指定権者である場合、障がい福祉サービス、障がい児通所支援それぞれでの提出が必要です。
5 提出書類3(指定権者内事業所一覧表)は、計画書の対象事業が1つの場合や、大阪府内のみ対象事業所が存する場合もご提出ください。
6 様式の変更等により再提出をお願いする場合があります。
福祉・介護職員処遇改善加算について
本加算の基本的な考え方並びに事務処理手順等は以下を参照してください。
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成30年3月30日)(PDF:753KB)
処遇改善加算リーフレット(PowerPoint:188KB)
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)(PDF:857KB)
平成29年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成29年3月30日)(PDF:229KB)
平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について
この加算を受けるには、年度ごとに事前の届出書の提出が必要です。
平成29年度に加算の算定を受けていても、平成30年度分の届出がない場合は、引き続き加算の算定を受けることができなくなります。
提出方法及び期限
提出方法:「制度改正等に伴う届出について(通知)」の送付票のとおり
提出期限:平成30年4月15日(日曜)※消印有効
提出書類
1.福祉・介護職員処遇改善計画書
2.事業所一覧表(法人が複数の事業所の計画を一括で提出する場合は添付)
※以下は新規及び過年度の内容に変更がある場合に添付
3.就業規則 (注1)
4.労働保険加入が確認できる書類
(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
5.キャリアパス要件1と3に当てはまる場合は、それがわかるもの
(注1)について
当該加算がどのように支払われるかを定めていなければ加算を受け取れません。
賃金・退職手当・臨時の賃金等を別に定めている場合は、その規程等も添えて提出してください。
従業員10人未満の事業所は「労働条件通知書」にて職員に通知したものでも代用可能です。
※以下は必要な場合にのみ添付
6.特別な事情に係る届出書(※必ず事前連絡をしてください)
※現在加算を算定していない事業所が新たに算定する場合には、別に変更届(加算内容の変更)として以下の書類の提出が必要です。くわしくは、「変更の手続きについて」を確認してください。
(1)変更届出書(様式第21号の3)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介給届)
(3)体制等状況一覧表
様式
福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(PDF:224KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(ワード:76KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)様式2添付1(PDF:115KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)様式2添付1(ワード:69KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県内一覧表)様式2添付2(PDF:80KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県内一覧表)様式2添付2(ワード:56KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)様式2添付3(PDF:104KB)
福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)様式2添付3(ワード:72KB)
平成30年度実績報告について
加算の算定を受けた事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、堺市に対して、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
※年度途中に、廃止等を行った事業所についても同様です。
【提出方法】
郵送
【提出期限】
令和元年7月31日(消印有効)
※年度途中に廃止等を行った事業所はただちに提出してください。
【提出先】
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局障害福祉部
障害施策推進課 事業者係あて
提出書類 | ||
---|---|---|
1.福祉・介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式3) | ダウンロード(PDF:168KB) | ダウンロード(ワード:68KB) |
※実績報告書記入例 |
ダウンロード(PDF:199KB) | - |
2.賃金改善所要額の積算根拠資料 |
ダウンロード(PDF:112KB) | ダウンロード(エクセル:53KB) |
3.事業所等一覧表(別紙様式3(添付書類1)) | ||
4.都道府県内一覧表(別紙様式3(添付書類2)) |
||
5.都道府県状況一覧表(別紙様式3(添付書類3)) |
【注意】
加算額と改善額を把握し、適切に処理を行ってください。
内容変更の届出について
加算算定年度中に、下記のいずれかに該当する変更が生じた場合には、当該加算の変更届の提出が必要です。
下記の変更届に加えて、変更事項が確認できるものを提出してください。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届(PDF:167KB)
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届(ワード:49KB)
郵送により受付しますが、下記(4)のうち、加算区分が変更になる場合は、障害福祉サービスの変更届(加算の変更)も必要となりますので、事前予約の上、変更日の前月15日までに、ご来庁ください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)別紙様式4により複数の事業所を一括して届出を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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