地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・重度障害者入院時コミュニケーション事業)に係るサービス提供実績記録票の押印廃止について
更新日:2021年8月5日
厚生労働省から障害福祉サービス等給付費に係るサービス提供実績記録票について「利用者確認印」を「利用者確認欄」に改正する等、押印を廃止するための所要の改正を行った旨の通知があったことを踏まえ、地域生活支援事業におけるサービス提供実績記録票についても次のとおり所要の改正を行いました。今後は新様式を使用していただきますようお願いいたします。
改正点
【移動支援事業と重度障害者入院時コミュニケーション事業のみ】
「サービス提供者印」を「サービス提供者欄」に変更
「サービス提供者欄」には、サービスを提供したヘルパーの氏名の記入をお願いします。レ点や〇印の記載ではありません。
【移動支援事業・日中一時支援事業・重度障害者入院時コミュニケーション事業】
「利用者確認印」を「利用者確認欄」に変更
障害福祉サービス等給付費と同様に、「利用者確認欄」は利用者又は保護者がサービスを確認した際に何らかの記載をしていただくものであり、どのような記載にするのかは任意です。(例)レ点、〇印、押印、署名など
※基準省令第19条にもあるように、サービスの提供の記録を後日一括して行うのではなく、サービス提供の都度記録を行っていただきますようお願いいたします。また、利用者様から、サービスを提供したことについて確認を受けていただくようお願いいたします。(堺市の移動支援事業の運営基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定の一部を準用しています)
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