堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
更新日:2024年6月6日
事業内容
1.事業の目的
重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院した場合に、本人をよく知るホームヘルパーやガイドヘルパーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行うことにより、安心して医療を受けられる環境を確保することを目的として実施するものです。
2.対象者
次の要件を全て満たす方(ただし、施設入所者及び就学前児童については対象外)
また、令和6年4月から重度訪問介護の支給決定者のうち障害支援区分4以上の者については、重度訪問介護で同内容のサービスを受給することとなります。
(1)堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」のいずれかの支給決定を受けている方
※ただし、障害支援区分4以上で「重度訪問介護」の支給決定のある方は、重度訪問介護のサービスの中で入院時のコミュニケーション支援が可能なため対象外となります。
(2)障害支援区分認定調査項目のうち、3.意志疎通等に関する項目のうち「コミュニケーション」の項目による調査結果が「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目による調査結果が「理解できる」以外である者又はこれらと同等の状態にある者
3.サービス提供事業者
「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」のいずれかの指定又は堺市から「移動支援」の登録を受けた事業者
※「入院時コミュニケーション支援事業」を行う上での指定や登録、事業開始届等の手続きは不要です。
4.サービス内容
対象者が医療機関に入院した場合に、当該医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行います。
※意思疎通以外の介護等については含まれません。(下記参照)
※精神科への入院の場合は対象外となります。
【参考】コミュニケーション支援員の業務に含まれないもの(例)
- 注射、点滴、消毒等の処置に対して本人が抵抗する場合の抑止
- 離床しようとする、点滴を抜こうとする等の行為がある場合の抑止
- 食事介助、トイレ介助、更衣介助、清拭介助等の身体介護
- 院内の移動における、支える、車椅子を押すなどの介助
- 緊急手術となった場合の同意や転院の同意等、本人の代わりに意思決定を行うこと
5.コミュニケーション支援員
次の要件をすべて満たす者を「コミュニケーション支援員」として派遣します。
(1)ホームヘルパー又はガイドヘルパーの従事資格を有する者
(2)対象者への「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」又は「移動支援」の支援実績を有する者
(3)対象者との意思疎通に熟達した者
6.利用時間の上限
1月当たり50時間
7.報酬単価
支援時間 | 報酬 |
---|---|
30分 | 1,113円 |
1時間 | 2,088円 |
1時間30分 | 2,925円 |
2時間以上 | 3,667円 + 30分を増すごとに742円 |
8.利用者負担
手話通訳派遣事業等に準じ、利用者負担は無料としています。
9.利用手続・事務の流れ
(1)利用者は、区役所へ「支給申請書」を提出します。
※原則として、「居宅介護」等の更新申請と同時に申請することとなります。
(2)区役所は、対象者であるか否かを決定し、利用者に「支給決定通知書」を送付します。
(3)利用者は、(2)の通知書を事業者に提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
※「受給者証」ではなく、「支給決定通知書」により確認します。
※「契約内容報告書」の提出は不要です。
(4)入院時コミュニケーション支援を利用します。
(5)事業者は、サービス提供終了後、本庁(障害福祉サービス課)への請求を行います。
(6)本庁(障害福祉サービス課)は、請求内容を審査し、事業者への支払を行います。
10.入院先医療機関との調整
医療機関から付き添いの許可を得る際、事業内容を説明し、理解を求める必要がありますが、説明にあたっては、堺市作成の「医療機関の皆様へ(堺市)」(A4・両面刷り1枚)、厚生労働省作成の「医療機関・医療従事者の皆さまへ(厚生労働省)」(A4・両面刷り1枚)をご活用ください。
11.事業者指導・調査等
事業の適正実施のため特に必要がある場合は、堺市から事業者に対し、書類の提出等を求めることがあります。この結果、実施内容に関して適当でないと認められる場合は改善指導を行うとともに、改善が認められるまでの間、事業の中止を命じることがあります。
また、不正等が認められた場合には、給付費の返還を命じることがあります。
12.給付費の請求(代理受領請求)
利用者からの委任に基づき、堺市に給付費の請求を行います。なお、明細書の「サービス内容」欄については「堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業サービスコード表」に基づき、「サービスコード」及び「サービス内容略称」を記載してください。
(1)請求書
(2)明細書
(3)サービス提供実績記録票の写し(原本は事業所で保管)
(4)利用者からの受領委任届出書(初回の請求時のみ)
13.施行日
平成22年10月1日
参考資料
堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する要綱(PDF:217KB)
医療機関・医療従事者の皆さまへ(厚生労働省)(PDF:175KB)
請求関係様式
様式 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
請求書 | ダウンロード(ワード:42KB) | ダウンロード(PDF:61KB) |
明細書 | ダウンロード(ワード:57KB) | ダウンロード(PDF:67KB) |
サービス提供実績記録票 | ダウンロード(ワード:74KB) | ダウンロード(PDF:86KB) |
受領委任届出書 | ダウンロード(ワード:27KB) | ダウンロード(PDF:56KB) |
口座振替依頼書 | ダウンロード(ワード:31KB) | ダウンロード(PDF:70KB) |
問い合わせ
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電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
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