障害児施設入浴サービス事業者登録
更新日:2025年4月1日
障害児施設入浴サービス事業開始をお考えの皆さんへ
障害児施設入浴サービス事業を開始する事業者は、事業者登録申請を行い堺市から事業者登録を受ける必要があります。
なお、障害児施設入浴サービス事業については、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は地域活動センターが運営する入浴サービスを提供する事業者であることを要件とします。
登録申請の流れ
1.堺市に登録申請書を提出
↓
2.申請書受理・審査
↓
3.堺市より登録通知書交付
↓
4.事業開始
登録申請に係る提出書類
登録申請に係る提出書類 | ||
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1.障害児施設入浴サービス事業者登録申請書 | ダウンロード(エクセル:43KB) | |
2.付表 障害児施設入浴サービス事業者の登録に係る記載事項 | ||
3.口座振替依頼書(障害児施設入浴) |
登録内容変更に係る提出書類
登録内容変更に係る提出書類 |
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1.障害児施設入浴サービス事業者登録内容変更届出書 |
ダウンロード(エクセル:38KB) |
事業を廃止・休止・再開する場合
障害児施設入浴サービス事業を廃止・休止・再開する場合、届出が必要となります。
障害児施設入浴サービス事業の廃止・休止・再開に係る提出書類 |
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1.障害児施設入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書 |
(注意)
登録時に交付した「堺市障害児施設入浴サービス事業者登録通知書」をご返却ください。
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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