高齢者生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業
更新日:2025年6月10日
高齢者の介護予防及び家族支援を目的に、養護老人ホームなどで短期入所(送迎あり)を実施することにより、生活習慣等の指導行うとともに体調調整をおこないます。
対象者
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる65歳以上のひとり暮らし等高齢者で、一時的に養護する必要がある方。
利用日数
年間7日程度
(介護している家族がダブルケア(子育てと介護の両立を担うこと)の状態にある方の場合は、年間30日程度)
利用料本人負担金(1回当たり)
生活保護世帯
- 社会的理由(疾病、出産、事故等)による場合 0円
- 私的理由(介護疲れによる休養、旅行)による場合
食費、滞在費、その他レクリエーションに要した材料費等の実費分
その他の世帯
食費、滞在費、その他レクリエーションに要した材料費等の実費分
制度に関するお問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部 長寿支援課 | お問い合わせはこちらへ(長寿支援課) |
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電話番号:072-228-8347
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