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介護保険施設等の整備事業者の募集について【再公募】※電話予約受付終了

更新日:2022年11月28日

応募の電話予約受付は、終了しました。

堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和3~5年度)に基づき、次のとおり整備事業者の公募を行います。

整備施設・事業所 区分 整備数 募集区域・圏域等
広域型特別養護老人ホーム 増床 32人分 既存の広域型特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホーム 新設 1施設 堺1・堺3・堺4・中2・東1・西1・西3・南2・南4・北2・北4の日常生活圏域
認知症対応型共同生活介護 新設または増床 9人分 堺市全域
小規模多機能型居宅介護 新設 4事業所 堺1・東2・西3・南2・北3・北4の日常生活圏域
看護小規模多機能型居宅介護 新設 堺3・堺4・中1・中2・東1・南2・南3・北3・北4の日常生活圏域
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 新設 2事業所 堺3・東1・美原以外の日常生活圏域
特定施設入居者生活介護 新設または転換 119人分 ①市内全域(新設の有料老人ホーム)
②既存の特定施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)からの転換

応募方法

 整備施設・事業所ごとの募集要項に基づき、「審査協議書」を作成し、関係書類を添え、必ず電話予約の上、介護事業者課へ持参してください。
 応募書類の提出期間、電話予約の受付期限については、募集要項でご確認ください。

募集要項等は、以下のページからダウンロードできます。

資料

応募に係る制限事項

  • 応募法人は、応募する時点で、過去に改善命令を受け改善が終了していない場合、又は改善を終了してから3年が経過していない場合は応募することができません。
  • 平成24年4月1日以降、堺市が行う介護保険施設などの整備法人の公募において事業予定者として選定され、その後に事業者側の事由により辞退した事業者は、応募することができません。
  • 広域型特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームの運営主体になるには、社会福祉法人の設立認可が必要です。個人の方が今後法人を創設することを条件に応募することは可能ですが、法人設立については、応募に先立ち、必ず社会福祉法人の所管担当部署(健康福祉局生活福祉部健康福祉総務課法人指導係)と調整を行い、その法人の設立認可を受けることができる見込みについて確認してください。社会福祉法人の設立認可が受けられない場合は選定を取り消しますのであらかじめご了承ください。
  • 他にも制限事項がございますので、募集要項をご確認ください。

質問に対する回答について

  • 質問は「質問票」により電子メールまたはFAXにより受け付けます。応募者間の公平を期すため 、電話や窓口での質問には対応しませんのでご了承ください。
  • 選考結果に直結するようなご質問についてはお答えできません。
  • 回答は、随時このページ上に掲載します。

質問期限

  • 応募受付の電話予約受付期限まで(募集要項をご覧ください。)

質問用紙(ダウンロード)

指定基準、解釈通知

応募にあたっては各サービスごとの指定基準等をあらかじめご確認ください。

指定基準

  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
  • 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
  • 指定地域密着型サービスの人員、設備及び人員に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
  • 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
  • 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

解釈通知

  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)
  • 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成12年老発第214号)
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)
  • 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
  • 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年老企第25号)

「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A

「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A (厚生労働省ホームページ)

堺市有料老人ホーム設置運営指導指針

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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