介護保険に関する処分に不服があるときは
更新日:2024年8月6日
堺市が行った要介護認定や要支援認定、介護保険料等の処分(決定)等に不服があるときは、大阪府介護保険審査会に審査請求をすることができます。
※処分(決定)等の内容についてご不明な点がありましたら、所管の区役所地域福祉課までご相談ください。
審査請求ができる処分
審査請求ができる処分は、次のとおりです。
(1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
(2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
審査請求の期間
処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、大阪府介護保険審査会に対して審査請求ができます。ただし、処分があったことを知った日の3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
提出方法
大阪府介護保険審査会に、審査請求書を郵送等で提出します。堺市を経由して提出することも可能です。
審査請求書や委任状の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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