軽自動車税(種別割)(事例)
更新日:2024年7月17日
原動機付自転車(ミニバイク)の届出は?
最近堺市に転入してきました。原動機付自転車(ミニバイク)のナンバープレートは前に住んでいた市で交付を受けたものですが、そのまま乗っていてもいいのでしょうか?
原動機付自転車(ミニバイク)は、その主たる定置場の市町村で課税されます。
転入された方には、前の市町村のプレートと申告済証(登録証)を持参して申告していただくと、堺市のプレートと交換します。
堺市でのプレート交付は税務サービス課(堺区の市税の窓口)・中・東・西・南・北・美原区の市税の窓口、市税事務所 法人諸税課 総務諸税係で受付しています。
主たる定置場とは…
原動機付自転車や小型特殊自動車
(ア)所有者が個人である場合は、その住所地
(イ)所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
軽自動車や二輪の小型自動車
(ア)軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
(イ)(ア)以外の場合は、その所有者の住所地
お問い合わせ:市税事務所 法人諸税課 総務諸税係へ
原動機付自転車(ミニバイク)を廃車したのに、どうして納税通知書が?
原動機付自転車(ミニバイク)を4月下旬に廃車しましたが、5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が自宅に届きました。廃車しているのになぜ納税通知書が届いたのですか?
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。あなたの場合、原動機付自転車(ミニバイク)の廃車が4月下旬ですので今年の4月1日現在では所有していたことになります。したがって、納税通知書が送付されてきたのです。
なお、軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割課税制度はありません。
お問い合わせ:市税事務所 法人諸税課 総務諸税係へ
盗難にあった原動機付自転車(ミニバイク)の軽自動車税(種別割)は?
原動機付自転車(ミニバイク)を自宅の駐車場に止めておいたら、2月に盗難にあってしまいました。警察には被害届を出しましたが5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。原動機付自転車(ミニバイク)がないのに納めなければならないのでしょうか?
警察だけでなく、市税の窓口にも届け出が必要です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。原動機付自転車(ミニバイク)や4輪の軽自動車などを購入したり廃車したりしたときは、届け出をしていただき、その届け出をもとに課税しています。
お尋ねの場合は、廃車申告書に警察へ盗難届を出された日付、届出した警察署、受理番号、届出人および盗難場所を記入していただき、原動機付自転車・小型特殊自動車登録申告済証を添えて廃車申告を行ってください。申告をすれば今年度の税金を納める必要はなくなります。
この申告をしないと来年度以降もあなたに課税されます。
お問い合わせ:市税事務所 法人諸税課 総務諸税係へ
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