このページの先頭です

本文ここから

その他(国保)

更新日:2024年2月19日

Q
世帯主は国民健康保険(国保)に加入していませんが、世帯主あてに通知が送られてきました。
A

国保は、保険料の計算や通知などが世帯単位で行われます。
届出や保険料の納付の義務は世帯主の方が負うため、ご質問のような場合でも、国保の通知書等は、基本的に世帯主あてに通知することになっています。なお、国保の世帯で国保に加入されていない世帯主の方を擬制(ぎせい)世帯主といいます。

Q
国保上の世帯主を、擬制世帯主から国保加入者へ変更することはできますか。
A

可能です。以下の1~4すべてに該当する場合は、申請により国保加入者を国保上の世帯主に変更することができます。

  1. 保険料を完納していること。
  2. 新たに世帯主になる方が申請すること。
  3. 2の方が、世帯主として納付義務及び届出義務を履行できること。
  4. 擬制世帯主の方が同意していること。

(注記)世帯主を変更すると、保険料が変わることがあります。

Q
代理人でも届出できますか?
A

基本的には世帯主の方が届出の義務を負いますので、代理人からの届出はできません。
ただし、世帯主の体調不良等、やむをえない事情がある場合には、委任状でできる届出もありますので、所管の区役所保険年金課までご相談ください。

Q
「医療費のお知らせ」は確定申告に利用できますか?
A

「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告に係る添付資料として利用できます。
このお知らせの表には、医療にかかった全額(医療費の10割の金額)と、実際に医療機関でお支払いいただいた金額(患者負担額)が表示されています。ただし、この患者負担額は、医療機関の窓口で支払った金額が自己負担限度額を超えていたため、後日、区役所への申請により自己負担限度額を超えた差額分が支給された場合や、医療機関の手続の関係で記載が間に合わなかった場合など、結果的に実際の負担した金額と異なることがあります。
このような場合は、確定申告の際に、別途、支払状況を示す書類の提出が必要です。詳しい医療費控除の手続については、税務署にお問合せください。

Q
年末調整するために、保険料の納付証明書が必要なのですが、いつごろ届きますか?
A

国保の納付証明書は、前年の1月1日から12月31日までに堺市に納付された国保の保険料の納付額を証明する内容となっており、毎年、1月末までにお送りしています。
それまでに納付証明書が必要な場合は、お申出の時点で確認できる納付額についての証明書を発行します。所管の区役所保険年金課までお問合せください。
なお、納付してから1週間を経過していない保険料がある場合は、通帳や領収書など納付の事実が確認できる書類をご持参ください。

問合せ

本文ここまで