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土地売買等届出書、委任状 (国土利用計画法)

更新日:2025年3月3日

局部課名 建築都市局 都市計画部 都市計画課
申請書等の名称 土地売買等届出書、委任状 (国土利用計画法)
制度の概要 取引された土地の利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合に、堺市長が変更の指導等を行うための届出制度です。
詳細はこちらへ(国土利用計画法に基づく届出)
対象者の条件 次の土地につき土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)。
  • 市街化区域内の土地 : 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域内の土地 : 5,000平方メートル以上
記入上の注意
  • 記入例等をよく読んで記入してください。
  • 該当しない項目には「該当なし」と記入してください。
  • 記入欄に収まらない場合は、別紙に記載してください。
必要書類

(1)土地売買等届出書 ・・・ 1部
(2)土地売買等契約書の写し ・・・ 1部
(3)位置図(縮尺25,000分の1程度の地図) ・・・ 1部
(4)周辺地図(縮尺2,500分の1程度の住宅地図) ・・・ 1部
(5)平面図(公図もしくは地積測量図) ・・・ 1部
(6)委任状(手続きを委任する場合) ・・・ 1部
(7)不勧告通知交付希望書(勧告を行わない場合に、その旨の通知を希望するとき) ・・・ 1部
※窓口で届出を提出される方で、不勧告通知の交付について郵送を希望される場合は返信用切手を貼付した封筒をあわせて提出してください。

手数料 なし
その他 契約締結日から起算して2週間以内に届出が必要です。
郵送の可否

土地売買等届出書(国土法)/委任状

提出・問合せ先

①電子申請システム

②窓口
堺市役所本庁⾼層館16階
都市計画課 施設係
※窓口での受付時間は市役所の業務時間内となります。

問合せ先

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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