【厚生労働省からのお知らせ】食品衛生法等の一部改正について
更新日:2020年8月14日
食品衛生法等の一部改正について
食品衛生等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の施行により、令和2年6月1日から、原則として全ての食品等事業者については、HACCPに沿った衛生管理を実施することとなっており、また、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出を行わなければならないこととなります(ただし、所要の経過措置が設けられています。)。
また、これらの制度は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)についても準用されます。
ついては、下記厚生労働省事務連絡及び下記厚生労働省ウェブサイトを御確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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