国土利用計画法に基づく届出
更新日:2021年10月22日
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するため及び適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、大規模な土地取引について届出制を設けています。この届出制は、原則として契約後に届出をしていただく「事後届出制」となっています。
「事後届出制」では主に取得後の利用目的について審査し、適正かつ合理的な土地利用に支障があると認められるなどの場合に、助言、勧告等の措置をとることがあります。
堺市内において、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の土地の取引を行ったときは、権利取得者(売買の場合は買主)が、契約の日を含めて2週間以内に土地売買等届出書を堺市長あてに提出する必要があります。
※ 期限内に届出をしなかった場合
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合や偽りの届出をした場合、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
事後届出制の流れ
※1 適正かつ合理的な土地利用を図るために助言することがあります。
※2 土地の利用目的が適正かつ合理的な土地利用に支障があると認められる場合は、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することがあります。
※3 勧告に従わない場合は、公表することがあります。
審査結果は原則として、届出日から3週間以内にお知らせします。
ご注意ください
※ 国土利用計画法の届出を行い、不勧告となった場合でも、届出に係る土地の利用にあたって、他の法令等の適用を受ける場合は、別に許可の申請等を行う必要があります。
また、不勧告となったことによって当該許可等が得られるものではありません。
※ 届出をした土地が取得後2年を経過しても利用されていない場合は、その土地を「遊休土地」に指定することがあります。
届出の必要な土地取引の種類
次の土地取引を行った場合には、権利取得者(譲受人)による届出が必要です。
面積要件
区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の取引面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が届出の対象面積以上で、取得目的が同じ場合には「買いの一団」となり、取引時期が異なっても当初の取引から個々の届出が必要です。
(下図参照)
※(い+ろ+は+に)の面積が面積要件に該当する場合は、届出が必要
取引の形態
届出の対象となる土地取引は、売買のほか、交換、営業譲渡、譲渡担保、信託受益権の譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権・定期借地権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、地位譲渡等があります。また、これらの取引の予約をする場合を含みます。
※取引の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合は、届出は必要ありません。
届出に必要な書類及び提出方法
提出書類一覧
提出書類 | 内容 | 部数 |
---|---|---|
届出書 | 様式に必要事項を記入したもの | 1部 |
土地売買等契約書の写し | 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 | 1部 |
位置図 | 縮尺25,000分の1程度の地図に届出に係る土地の位置を明示したもの | 1部 |
周辺状況図 | 縮尺2,500分の1程度の地図に届出に係る土地の区域を明示したもの(一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示すること) | 1部 |
土地の形状を明らかにした図面 | 実測図面がある場合は当該図面、ない場合は公図の写しや地積測量図に、届出に係る土地の区域を明示したもの | 1部 |
委任状 | 届出手続きを委任する場合 | 1部 |
不勧告通知交付希望書 | 届出について勧告を行わない場合に、その旨の通知を希望するとき | 1部 |
その他 | 区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書 | 1部 |
これらの書類を、下記の提出先まで提出してください。なお、不勧告通知書の郵送を希望される場合は返信用切手を貼付した封筒をあわせて提出してください。
届出者
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
提出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(※契約日を含みます)
(届出期間の最終日が行政機関の休日の場合、休日の翌日が期限となります。)
提出先
堺市役所本庁高層館16階
都市計画課 施設係
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号:072-228-8398
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
このページの作成担当にメールを送る