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開発審査会資料作成要領

更新日:2024年4月24日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発審査会資料作成要領
制度の概要 都市計画法第29条の「開発許可」及び都市計画法第43条第1項の「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」の申請の際に開発審査会への付議・報告が必要な場合、事前に開発審査会用資料の提出が必要です。
対象 都市計画法第29条の「開発許可」及び都市計画法第43条第1項の「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」の際に開発審査会への付議・報告が必要な場合。
手数料 無料
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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