開発審査会資料作成要領
更新日:2024年4月24日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発審査会資料作成要領 |
制度の概要 | 都市計画法第29条の「開発許可」及び都市計画法第43条第1項の「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」の申請の際に開発審査会への付議・報告が必要な場合、事前に開発審査会用資料の提出が必要です。 |
対象 | 都市計画法第29条の「開発許可」及び都市計画法第43条第1項の「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」の際に開発審査会への付議・報告が必要な場合。 |
手数料 | 無料 |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
詳細はこちら(開発審査会資料作成要領)(PDF:566KB)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 宅地安全課
電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
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