開発行為軽微変更届出書
更新日:2024年4月24日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為軽微変更届出書 |
制度の概要 | 開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、届け出なければならない(都市計画法第35の2第3項参照) |
対象者の条件 | 軽微な変更の内容については都市計画法施行規則第28条の4参照 |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | 委任状、関係書類、関係図面(事前に御相談下さい)、2部提出 |
手数料 | 不要 |
その他 | 変更内容によっては、変更許可が必要となる場合がありますので、事前に御相談下さい。 |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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ファクス:072-228-7854
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