開発行為等軽微変更届出書(条例協議用)
更新日:2024年4月23日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為等軽微変更届出書 |
制度の概要 | 開発行為等に係る軽微な変更をしようとする開発者は届出書を提出しなければならない(堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則第20条参照)。 |
対象者の条件 | 軽微な変更の内容は次のとおり |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | 委任状、関係書類、関係図面(事前に御相談下さい)、2部提出 |
手数料 | 不要 |
その他 | |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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電話番号:072-228-7483
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