開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書
更新日:2024年4月23日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書 |
制度の概要 | 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項に掲げる開発行為等を行う場合は、建築確認申請等に先立ち協議しなければならない(堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項参照)。 |
対象者の条件 | 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項による協議が必要な場合。 |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | チェックリスト(7条1項)参照 チェックリスト(7条2項)参照、2部提出 |
手数料 | 不要 |
その他 | |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
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