このページの先頭です

本文ここから

開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書

更新日:2023年2月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書
制度の概要 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項に掲げる開発行為等を行う場合は、建築確認申請等に先立ち協議しなければならない(堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項参照)。
対象者の条件 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項による協議が必要な場合。
記入上の注意 記入例参照
必要書類 チェックリスト(7条1項)参照 チェックリスト(7条2項)参照、2部提出
手数料 不要
その他  
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 協議係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 協議係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで